○北広島町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第70号

北広島町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内及び農業集落排水処理区域内(以下「区域内」という。)において既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、既設の排水設備を改造する者に補助金を交付し、もって水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者で、当該家屋のくみ取り便所を供用開始となった日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に自己資金をもって水洗便所に改造するため便器、給水装置並びにこれと併せて排水設備を改造した者とする。ただし、次の各号に定めるものを除く。

(1) 国、地方公共団体

(2) 法人及び団体が所有する家屋

(3) 町税又は受益者負担金(分担金)、使用料等を滞納している者

(4) 所有者の居住しない家屋(借家)で営利を目的とした家屋

(補助金額)

第3条 前条に規定する工事を行った者は、大便器(小便器を含む)1個に対して、次に定める補助金を交付する。

(1) 供用開示告示の日から1年以内に排水設備工事及び水洗便所への改造工事を行った者 33,000円

(2) 供用開始告示の日から2年以内に排水設備工事及び水洗便所への改造工事を行った者 26,000円

(3) 供用開始告示の日から3年以内に排水設備工事及び水洗便所への改造工事を行った者 20,000円

2 補助金は排水設備工事及び全てのくみ取り便所が水洗便所に改造された年度を基準とする。

3 前項に規定する排水設備工事に限り期間内に着手している場合は、1ケ月の猶予をすることができる。

4 前項の規定により期間の猶予を受けようとする者は、水洗便所改造等期間猶予申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

5 前項各号の改造工事の精算工事費が補助金額以下の場合は、その金額とし、1,000円未満に端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付決定した者に対して水洗便所改造等補助金交付決定通知書(別記様式第3号)又は水洗便所改造等補助金交付却下通知書(別記様式第4号)により通知する。

(工事の完成)

第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から90日以内に工事を完成させ、公共下水道条例第9条第1項の規定によりその旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の届出後すみやかに完了検査及び書類検査を行い、これに合格した者に対して補助金を交付する。

(補助の取消)

第8条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号に該当する場合は、補助の取り消しをすることができる。

(1) 補助金交付決定の通知を受けた日から90日以内に工事を完成しないとき。ただし町長が特別の理由があると認めた場合を除く

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき

2 前項各号の規定による補助金交付決定の取り消しは、水洗便所改造等補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により通知する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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北広島町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)