○北広島町生活扶助世帯に対する水洗便所等改造費補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第22号

北広島町生活扶助世帯に対する水洗便所等改造費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所の水洗化を図るため、予算の範囲内において水洗便所等改造費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の適用)

第2条 この要綱は、町長が下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定により処理区域内の公示をした下水の処理を開始すべき日から起算して3年を経過した場合には適用しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(補助対象)

第3条 町長は、下水道事業で施行した処理区域内において次に掲げる要件を備えた者が、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする費用の補助を行うものとし、原則として一世帯につき、1回限りとする。

(1) 生活扶助世帯の世帯主であること。

(2) 処理区域内における建築物の所有者であり、現に居住していること。

(補助金の額)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物(現にその世帯の生活に供している建築物に限る。)に設けられているくみ取り便所を、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するために必要な次に掲げる経費とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)に要する経費の全額

(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備に要する経費の全額

(3) その他町長が必要と認める経費の全額又は一部

(補助金の申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に、水洗便所等改造費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けていることを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を水洗便所等改造費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、条例第9条の規定により排水設備等の工事の検査を行い、適当と認めたものについて補助金を交付する。

(補助の取消し)

第8条 補助金の交付決定者が次に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定内容、これに付した条件、関係法令又は、この要綱に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町生活扶助世帯に対する水洗便所等改造費補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第22号

(平成17年2月1日施行)