○北広島町防災会議運営要綱
平成17年2月1日
訓令第45号
北広島町防災会議運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町防災会議条例(平成17年北広島町条例第212号)第5条の規定に基づき、北広島町防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ随時開くものとする。
2 会議は会長が招集し議長となる。
3 会議の招集は、開催日時及び場所並びに付議事項を示して、書面により通知するものとする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(定足数)
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第4条 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員の代理者)
第5条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、会議の議事の参与については委員とみなす。
(専決処分)
第6条 会長において会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない理由により会議を招集することができないときは、会長は会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議に報告し、その承認を求めなければならない。
3 第1項に定める場合のほか、会長は会議が処理すべき事項のうち軽易な事項について、専決することができる。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。