○北広島町地域防災リーダー養成講習実施要綱

平成27年7月1日

告示第74号

北広島町地域防災リーダー養成講習実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)を養成するために実施する講習(以下「地域防災リーダー講習」という。)並びに地域防災リーダーの認定及び登録について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域防災リーダー講習の実施主体は北広島町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる団体等に委託することができるものとする。

(募集)

第3条 受講者の募集については、北広島町が行うものとする。

(受講資格及び受講者)

第4条 受講資格は町内に在住する者で、自主防災組織に加入している者(以下「自主防災会会員」という。)とする。受講者は自主防災会会員のうちから、自主防災組織の会長が推薦するものとし、北広島町地域防災リーダー養成講習受講者推薦書(様式第1号)をもって選出するものとする。

(修了者等)

第5条 地域防災リーダー講習の全課程を受講した者を修了者とするものとする。

2 地域防災リーダー講習の受講者のうち、やむを得ない理由により、全課程を受講できなかった者は、次回地域防災リーダー講習の際に未受講の講義又は、それに代わる講習を受講するものとする。

(認定)

第6条 前条第1項の修了者に対し、地域防災リーダーとして認定し、北広島町地域防災リーダー認定証(様式第2号)を交付することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、地域防災リーダー講習の受講の有無にかかわらず地域防災リーダーの認定を受けることができるものとする。

(1) 過去に広島県が主催する防災リーダー養成講座を受講した者

(2) 消防機関又は防災関係機関において、防災に関する業務に通算して10年以上従事し、地域において積極的に防災対策を推進する意思を持つ者

(3) 特別非営利活動法人日本防災士機構が認定した「防災士」である者

(4) 前3号に規定する者と同等以上の知識と実績があると町長が認めた者

(受講免除申請)

第7条 前条第1号第2号又は第3号の規定により地域防災リーダーの認定を受けようとする者は、北広島町地域防災リーダー養成講習受講免除申請書(様式第3号)に必要な書類等を添えて町長に申請するものとする。

2 前条第4号の規定により地域防災リーダーの認定を受けようとする者は、北広島町地域防災リーダー認定申請書(様式第4号)に必要な書類等を添えて町長に申請するものとする。

(登録)

第8条 町長は、第6条の規定により認定した者を地域防災リーダーとして登録するものとする。

2 認定証の交付及び地域防災リーダーの登録を明らかにするため、北広島町地域防災リーダー認定証交付簿兼地域防災リーダー登録台帳(様式第5号)を作成し、必要事項を記載するものとする。

3 前項の規定により台帳に登録した情報は、防災対策に関する業務についてのみ使用するものとする。

4 登録に際し、地域防災リーダーの識別、かつ、その存在の認識を明らかにするため、地域防災リーダーの証となる物品を貸与するものとする。

(変更申請)

第9条 地域防災リーダーとして認定された者は、台帳に登録された情報に変更が生じたときは、速やかに北広島町地域防災リーダー登録事項変更届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該台帳に登録した情報を変更するものとする。

(確認)

第10条 町長は、地域防災リーダーとして認定した者について、認定をした日から起算して5年を経過した日の属する年度において、台帳に登録した情報を確認するものとする。

(消除)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の登録を消除するものとする。

(1) 地域防災リーダーとして認定した者から辞退したい旨の申出があったとき。

(2) 前条により確認を行った結果、当該本人の死亡又は所在不明が明らかになったとき。

(3) その他、地域防災リーダーとしてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダー講習の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

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北広島町地域防災リーダー養成講習実施要綱

平成27年7月1日 告示第74号

(平成27年7月1日施行)