○北広島町地域防災リーダー養成助成金交付要綱
平成27年7月1日
告示第75号
北広島町地域防災リーダー養成助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域防災力の向上を図り、北広島町(以下「町」という。)の防災理念の実現に資するため、「地域防災リーダー」の養成及びスキルアップ講座受講支援を行うことを目的とする。
(1) 町内に在住する者
(2) 広島県が実施する地域防災リーダー講座(以下「対象講座」という。)を受講し、修了証を授与された者
(3) 特別非営利活動法人日本防災士機構の防災士資格試験に合格した者
(4) 自発的に、又は北広島町の要請に応じ、地域防災に関する啓発活動及び防災訓練の実施等地域防災力の向上に協力することに同意する者
(助成の内容)
第3条 町長は、対象者に対し、対象講座を修了し、防災士試験に合格するまでに必要とした経費の一部を予算の範囲内において助成するものとする。
(助成金額等)
第4条 助成金額の上限は、一人当たり30,000円とする。
2 助成金の交付は、1人につき1回限りとする。
(申請)
第5条 この事業の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、北広島町地域防災リーダー養成助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 対象講座を修了したことを証する書面の写し
(2) 防災士資格試験に合格したことを証する書面の写し
(3) 町内に在勤又は通学していることを証する書面の写し(申請者が町内に居住していない場合のみ)
2 申請は、対象講座を修了した日から、1年以内に限り行うことができる。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、次の各号にいずれかに該当する者について、助成金の交付の決定を取り消し、支給された助成金の全部又は一部を町長に返還させるものとする。
(1) 営利目的で資格を取得しようとする者
(2) 虚偽の申請を行った者
(庶務)
第8条 この事業の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成27年7月1日以後に対象講座を修了した者について適用する。
附則(平成30年3月28日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。