○北広島町防災行政用無線施設設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第214号
北広島町防災行政用無線施設設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町防災行政用無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の防災及び行政事務に関する連絡を円滑にするため、無線施設を設置する。
2 前項の無線施設は、固定系及び移動系をもって構成されるものとする。
(位置)
第3条 無線施設の位置は、次のとおりとする。
北広島町川小田10075番地5 北広島町役場芸北支所
北広島町大朝2493番地 北広島町役場大朝支所
北広島町戸谷1088番地1 北広島町役場豊平支所
(管理)
第4条 無線施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、町長の命を受け無線施設の管理、運用の業務を行う。
3 管理責任者は、支所長の職にある者を充てる。
(業務)
第5条 無線施設の固定系は、次の通信業務を行う。
(1) 防災に関する情報及び非常災害その他緊急事項の通報及び指示伝達に関すること。
(2) 町の広報伝達に関すること。
(3) 官公署、公共的団体等の広報伝達に関すること。
(4) 産業、経済、教育、文化、情操等の向上に必要な事項
(5) その他町長が必要と認めた事項
2 無線施設の移動系は、次の通信業務を行う。
防災及び行政上の連絡
(負担金の徴収)
第6条 無線施設に要する経費のうち、規則で定めるところにより負担金を徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。