○北広島町国民保護協議会条例
平成18年4月1日
条例第2号
北広島町国民保護協議会条例
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置等に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、北広島町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するため、必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関のうちから、町長が任命する。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。