○北広島町消防本部及び消防署並びに出張所の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第215号
北広島町消防本部及び消防署並びに出張所の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署並びに出張所の設置、位置、名称及び消防署並びに出張所の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署並びに出張所の設置)
第2条 本町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(3) 出張所
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、山県郡北広島町春木516番地に置き、この名称は、「北広島町消防本部」という。
(消防署並びに出張所の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署並びに出張所の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北広島町消防署 | 山県郡北広島町春木516番地 | 北広島町全域 |
北広島町消防署芸北出張所 | 山県郡北広島町川小田10075番地66 | |
北広島町消防署大朝出張所 | 山県郡北広島町新庄921番地3 | |
北広島町消防署豊平出張所 | 山県郡北広島町戸谷1088番地1 |
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日条例第2号)
この条例は、平成24年3月14日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。