○北広島町消防本部及び消防署並びに出張所の設置等に関する条例

平成17年2月1日

条例第215号

北広島町消防本部及び消防署並びに出張所の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署並びに出張所の設置、位置、名称及び消防署並びに出張所の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署並びに出張所の設置)

第2条 本町の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 出張所

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、山県郡北広島町春木516番地に置き、この名称は、「北広島町消防本部」という。

(消防署並びに出張所の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署並びに出張所の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

北広島町消防署

山県郡北広島町春木516番地

北広島町全域

北広島町消防署芸北出張所

山県郡北広島町川小田10075番地66

北広島町消防署大朝出張所

山県郡北広島町新庄921番地3

北広島町消防署豊平出張所

山県郡北広島町戸谷1088番地1

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日条例第2号)

この条例は、平成24年3月14日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町消防本部及び消防署並びに出張所の設置等に関する条例

平成17年2月1日 条例第215号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 条例第215号
平成18年9月29日 条例第83号
平成19年3月26日 条例第3号
平成24年2月24日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第44号