○北広島町消防本部の組織に関する規則

平成17年2月1日

規則第154号

北広島町消防本部の組織に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、北広島町消防本部(以下「消防本部」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課 総務係

消防課 予防係 警防係 救急係 通信指令係

(消防長)

第3条 消防本部の長は、消防長とする。

2 消防長は、消防司令長をもってこれに充てる。

3 消防長は、町長の命を受けて消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(次長)

第4条 消防本部に次長を置くことができる。

2 次長は、消防司令をもってこれに充てる。

3 次長は、消防長を補佐するとともに所属職員を指揮監督する。

(課長及び課長補佐)

第5条 課に課長を置き、必要があるときは、課長補佐を置くことができる。

2 課長及び課長補佐は、消防司令又は消防吏員以外の職員をもってこれに充てる。

3 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

(係長等)

第6条 係に係長及び係員を置き、必要があるときは、主任を置くことができる。

2 係長は、消防司令若しくは消防司令補又は消防吏員以外の職員を、主任は消防司令補若しくは消防士長又は消防吏員以外の職員をもってこれに充てる。

3 係長及び主任は、上司の命を受けて所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(課の分掌事務)

第7条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 消防の総合的企画調整に関すること。

(2) 消防予算の編成及び執行並びに管理に関すること。

(3) 文書、公印の管理に関すること。

(4) 庁内取締及び庁舎の管理に関すること。

(5) 職員の教育及び研修計画に関すること。

(6) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の貸与品調達に関すること。

(8) 消防職員委員会の開催に関すること。

(9) 表彰及び儀式の審査執行に関すること。

(10) 財産の管理及び備品台帳の整備に関すること。

(11) 文書の収受及び発送並びに保存に関すること。

(12) 職員の人事配置等に関すること。

(13) 本庁総務課との調整に関すること。

(14) 他の課に属さない事務に関すること。

消防課

(1) 火災予防対策及び防火指導の指針に関すること。

(2) 防火管理者の育成指導に関すること。

(3) 広報及び公聴に関すること。

(4) 火災予防に関する建築物査察、指導及び違反処理に関すること。

(5) 防火に関する意見書の交付に関すること。

(6) 建築物の許可・認可及び確認の同意並びに検査に関すること。

(7) 消防用設備等の設置届出の審査及び検査に関すること。

(8) 旅館ホテル等の「自主点検報告表示制度」及び「防火対象物定期点検報告制度」に関すること。

(9) 幼年、少年及び女性防火クラブの育成指導に関すること。

(10) 消防用設備士及び点検資格者の育成指導に関すること。

(11) 危険物製造所等の許可・認可及び届出並びに検査に関すること。

(12) 危険物取扱者等の育成指導に関すること。

(13) 危険物製造所等許可施設の県公安委員会への通報に関すること。

(14) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に係る許認可等に関すること。

(15) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係る許可等に関すること。

(16) 火薬類取締法及び高圧ガス保安法に基づく施設等への立入検査に関すること。

(17) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく特定液化石油ガス設置工事事業者への立入検査に関すること。

(18) 液化石油ガス設備工事の届出受理に関すること。

(19) 特定液化石油ガス設備工事事業の届出に関すること。

(20) 水火災その他の防災対策指針に関すること。

(21) 救急・救助業務対策指針に関すること。

(22) 緊急消防援助隊に関すること。

(23) 消防応援協定の締結及び運用に関すること。

(24) 大規模災害時における対策本部等との連絡調整及び現場指揮等に関すること。

(25) 大規模かつ広域的な消防訓練の調整に関すること。

(26) 消防車両及び装備器具等の整備計画等に関すること。

(27) 災害等の受信、出動指令、高機能指令センター及び通信施設の保守管理に関すること。

(28) MC協議会に関すること。

(29) 各種救命講習の実施推進・アプローチに関すること。

(30) 救急告示病院の意見書に関すること。

(31) 救急救命士等の各種教育・研修派遣に伴う外部折衝に関すること。

(32) 大規模かつ社会的影響の大きい火災の原因及び損害の調査支援等に関すること。

(33) 消防団本部との連絡協調に関すること。

(34) 安全運転管理者に関すること。

(35) 課の研修に関すること。

(36) 課の予算編成及び執行管理に関すること。

(37) その他課の事務に関すること。

(係の分掌事務)

第8条 係の事務分掌は、消防長の承認を得て課長が別に定める。

(補則)

第9条 この規則の施行に際し、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第66号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日規則第16号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

北広島町消防本部の組織に関する規則

平成17年2月1日 規則第154号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第154号
平成18年9月29日 規則第50号
平成19年3月26日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第28号
平成25年8月29日 規則第15号
平成28年12月20日 規則第66号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年6月21日 規則第16号