○北広島町消防署及び出張所の組織に関する規程

平成17年2月1日

訓令第46号

北広島町消防署及び出張所の組織に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、北広島町消防署(以下「署」という。)及び出張所の組織を定めるものとする。

(署の所掌事務)

第2条 署は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 管轄区域内における火災予防に関すること。

(2) 管轄区域内における水火災警戒防ぎょに関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 救助業務に関すること。

(5) その他消防事務に関すること。

(組織)

第3条 署及び出張所の組織は、別表のとおりとする。

(署及び出張所の分掌事務)

第4条 署の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 署事務事業の企画調整に関すること。

(2) 職員の服務及び教養の実施に関すること。

(3) 庁舎及び施設の維持管理に関すること。

(4) 備品及び物品の維持管理・修繕等に関すること。

(5) 表彰及び儀式の調査・報告に関すること。

(6) 火災予防対策及び防火指導の実施計画に関すること。

(7) 火災予防の査察及び指導に関すること。

(8) 広報及び公聴に関すること。

(9) 幼年、少年及び女性防火クラブの育成指導に関すること。

(10) 法令及び北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号)に基づく各種届出の審査及び検査に関すること。

(11) 防火対象物及び危険物許可施設の指導に関すること。

(12) 火薬類取締法及び高圧ガス保安法に基づく施設等への立入検査に関すること。

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく特定液化石油ガス設置工事事業者への立入検査に関すること。

(14) 消防計画の樹立指導及び訓練の指導に関すること。

(15) 消防用設備等の点検報告に関すること。

(16) 消防水利等の調査に関すること。

(17) 非常招集に関すること。

(18) 火災防ぎょ等に関すること。

(19) 消防訓練の企画立案及び調整並びに実施に関すること。

(20) 火災原因の調査及び損害の調査に関すること。

(21) 救急に関すること。

(22) 救助に関すること。

(23) 水防に関すること。

(24) 消防機械器具の保守、管理に関すること。

(25) 災害活動時公務中における事故報告に関すること。

(26) 服務に関すること。

(27) 各地域消防団との連絡調整に関すること。

(28) 法令及び火災予防条例に基づく各種届出に関すること。

(29) 潜水隊員の指名及び潜水業務に関すること。

(30) 署及び出張所の予算編成及び執行管理に関すること。

(31) 勤務割表の作成及び宿直等の調整に関すること。

(32) 警防計画に関すること。

(33) 火災及び救急統計に関すること。

(34) 救助技術指導会等の訓練企画、調整及び出場に関すること。

(35) 訓練、災害現場での安全管理対策に関すること。

(36) 定例の特別警戒、特殊警備に関すること。

(37) り災証明、救急搬送証明の発行に関すること。

(38) 署及び出張所の事務に関すること。

(39) その他隊の執務等に関すること。

(署長及び副署長)

第5条 署に署長及び副署長を置く。

2 署長及び副署長は消防司令をもってこれに充てる。

3 署長は、消防長の命を受け、消防事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(隊司令)

第6条 署に隊司令を置く。

2 隊司令は、第1隊司令、第2隊司令とし、消防司令をもってこれに充てる。

3 隊司令は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(出張所長等)

第7条 出張所に出張所長及び副所長を置く。

2 出張所長及び副所長は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

3 出張所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、出張所長を補佐し、出張所長に事故あるときは、その職務を代理する。

(隊長等)

第8条 隊に隊長、副隊長及び隊員を置く。

2 隊長は、消防司令又は消防司令補、副隊長は、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

3 隊長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 隊員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第9号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月29日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

画像

北広島町消防署及び出張所の組織に関する規程

平成17年2月1日 訓令第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第46号
平成18年9月29日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年8月29日 訓令第6号
平成27年1月28日 訓令第1号
平成28年12月20日 訓令第14号