○北広島町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月19日

条例第2号

北広島町消防長及び消防署長の資格を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 北広島町消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部の課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 北広島町の行政事務に従事した者で、課長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、北広島町消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令の階級に1年以上あったものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月19日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月19日 条例第2号