○北広島町消防長に対する事務委任規則

平成17年2月1日

規則第156号

北広島町消防長に対する事務委任規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務は、消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による証票に関すること。

(2) 法第11条第1項及び第2項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第6条及び第7条に規定する製造所貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。

(3) 法第11条第4項に規定する移送取扱所についての広島県知事又は総務大臣(以下「知事等」という。)の許可に関する知事等に対する意見の申出に関すること。

(4) 法第11条第5項本文及び政令第8条第1項から第3項までに規定する完成検査の申請の受理、検査及び完成検査済証の交付並びに法第11条第5項ただし書に規定する仮使用の承認申請書の受理及び承認に関すること。

(5) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出の受理に関すること。

(6) 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)及び政令第7条の4に規定する広島県公安委員会等に対する通報に関すること。

(7) 法第11条の2第1項並びに政令第8条の2第6項及び第7項に規定する製造所等の設置又は変更に係る完成検査前における工事の工程ごとの検査の申請の受理、検査及び検査結果の通知(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)に関すること。

(8) 法第11条の4第1項に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理に関すること。

(9) 法第11条の5第1項の規定により製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)において法令の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずること。

(10) 法第11条の5第2項の規定により移動タンク貯蔵所において法令の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命じ、及び同条第3項の規定によりその旨を法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し通知すること。

(11) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する公示に関すること。

(12) 法第12条第2項の規定により製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。

(13) 法第12条の2の規定により法第11条第1項に規定する製造所等の許可を取り消し又は使用の停止を命ずること。

(14) 法第12条の3の規定により製造所等の使用の一時停止を命じ、又はその使用を制限すること。

(15) 法第12条の4第1項及び第3項に規定する知事等の許可に係る移送取扱所の設置等に関する知事等に対する必要な措置の要請及び知事等が講じた措置の通知の受理に関すること。

(16) 法第12条の5に規定する移送取扱所における危険物流出等の事故発生時の応急措置についての事前協議に関すること。

(17) 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。

(18) 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(19) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(20) 法第13条の24の規定により危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。

(21) 法第14条の2第1項から第3項まで及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第62条の規定により製造所等の予防規程の許可申請書を受理し、並びに予防規程を認可し、及びその変更を命ずること。

(22) 法第14条の3第1項及び第2項並びに規則第62条の3第1項及び第3項に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の申請書の受理、検査及び保安検査済証の交付に関すること。

(23) 法第16条の3第3項及び第4項の規定により製造所等(その管轄区域にある移動タンク貯蔵所を含む。)における危険物流出事故等の発生時に際して応急の措置を講ずべきことを命ずること。

(24) 法第16条の3の2第1項の規定により製造所等において発生した危険物流出等の事故で火災が発生するおそれのあったものの原因の調査をし、及び同条第2項の規定により当該調査のため必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。

(25) 法第16条の3の2第4項に規定する消防庁長官に対する調査の要求に関すること。

(26) 法第16条の5の規定により危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要な資料の提出を命じ、及び報告を求め、又は職員に立入検査等をさせること。

(27) 法第16条の6の規定により危険物の除去及び必要な措置を命ずること。

(28) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(29) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(30) 政令第8条第4項に規定する完成検査済証の再交付の申請の受理及び同条第6項に規定する完成検査済証の受理に関すること。

(31) 政令第8条の2の2に規定する水張検査又は水圧検査の実施に関すること。

(32) 政令第8条の4第2項ただし書に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査の時期の変更の申請書の受理及び承認に関すること。

(33) 政令第9条第1項第1号ただし書(政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例による場合並びに政令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び第11条第1項第1号の2ただし書に規定する安全距離の認定に関すること。

(34) 政令第11条第1項第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書に規定する掲示板の認定に関すること。

(35) 政令第23条に規定する製造所等の位置構造及び設備の基準の特例に関すること。

(36) 規則第13条の6第3項第1号ただし書(規則第16条の2の4第2項第1号、第22条の2の3第3項第1号及び第24条の12第2項第1号においてその例による場合を含む。)に規定する安全距離の認定に関すること。

(37) 規則第62条の4第1項ただし書、第62条の5の2第2項ただし書、第62条の5の3第2項ただし書及び第62条の5の4ただし書に規定する点検を行うべき期限の設定に関すること。

(38) 規則第62条の5第1項ただし書及び第3項に規定する内部点検の期間延長の届出の受理並びに申請の受理及び承認に関すること。

(39) 規則第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項に規定する漏れの点検の期間延長の申請の受理及び承認に関すること。

(40) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の表第9号の2、第10号及び第17号に掲げる事務に関すること。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

北広島町消防長に対する事務委任規則

平成17年2月1日 規則第156号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第156号
平成20年3月31日 規則第18号
令和3年2月4日 規則第3号
令和5年12月13日 規則第39号