○北広島町消防公印規程
平成17年2月1日
訓令第48号
北広島町消防公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び管理主管課(会計管理者を含む。以下「公印管理課」という。)は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 消防本部総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課
(公印台帳)
第4条 消防本部総務課長は、別記様式により公印台帳を作成し、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該公印管理課の長
(2) 休日及び退庁時限後 当直司令
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、審査を受けた後、押印しなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認め印を押印しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第8条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 公印管理課 |
広島県山県郡北広島町長印 | (1) | てん書 | 方24mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町長印/消防 | (2) | てん書 | 方21mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町長職務代理者印 | (3) | てん書 | 方24mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町長職務代理者印/消防 | (4) | てん書 | 方21mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町長職務執行者印 | (5) | てん書 | 方24mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町長職務執行者印/消防 | (6) | てん書 | 方21mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町消防本部印 | (7) | てん書 | 方24mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町消防長印 | (8) | てん書 | 方21mm | 総務課 |
広島県山県郡北広島町消防署長印 | (9) | てん書 | 方21mm | 総務課 |
ひな形
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |