○北広島町消防職員人事異動及び人事記録に関する規程
平成17年2月1日
訓令第49号
北広島町消防職員人事異動及び人事記録に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるものとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合において、様式第1号による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、1部は辞令書として当該職員に交付し、他の一部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(人事異動連記通知書)
第4条 組織若しくは職の名称の変更又は定期昇給等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合においては、様式第2号による人事異動連記通知書をもって職員ごとに作成すべき通知書に代えることができる。この場合においては、その回覧又は公示をもって当該職員に対する通知書の交付に代えるものとする。
(職員別人事記録)
第5条 任命権者は、異動を発令したときは、北広島町消防職員服務規程(平成17年北広島町訓令第53号)第13条の規定により、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰、その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
3 履歴書の他に職員別人事記録台帳を作成し、保管するものとし、その様式は任命権者が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員の職についていない者を新たに任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | 北広島町消防吏員に採用する。 例 1 組織上の有する職員に採用する場合 「北広島町消防吏員に採用する。 消防職○級に決定する。 ○号給を支給する。 ○○署(所)○○隊長を命ずる。」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「北広島町消防吏員に採用する。 消防職○級に決定する。 ○号給を支給する。 消防士を命ずる。 ○○署(所)○○隊勤務を命ずる。」 |
2 任命換 | 吏員(これに相当する職員を含む。以下同じ。)以外の職員を吏員に任命する場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | 北広島町消防吏員に任命換する。 例 1 吏員以外の職員を吏員に任命する場合 「北広島町消防吏員に任命換する。 (以下採用の例による。)」 |
3 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職に当たるまで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する。 例 1 「北広島町事務(技術)吏員に併任する。 主事(又は何々)を命ずる。」 2 「北広島町○○委員会事務職員に併任する。」 |
4 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | ○○に兼職させる。 例 組織上の職を兼任させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長を兼職させる。」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「○○課長事務代理を兼職させる。」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「○○課○○係長事務取扱を兼職させる。」 組織上の職以外を兼任させる場合 「出納員を兼職させる。」 他の勤務場所を兼職させる場合 「○○課勤務を兼職させる。」 |
5 転職 | 事務吏員、技術吏員その他の職の相互間で職員を異動させる場合をいう。 | 北広島町事務吏員に転職させる 例 1 吏員の相互間で異動させる場合 (1) 身分の異動を伴う転職の場合 「北広島町事務(技術)吏員に転職させる主事(技術)を命ずる。」 (2) 身分の異動を伴わない転職の場合 ア 組織上の職で職名が異なり、かつ組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合 「○○課長に転職させる。」 イ 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合 「統計主事に転職させる。」 |
6 配置換 | 職員の変更を伴わないで、職員に勤務場所の変更その他その職員の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○に配置換する 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○課長に配置換する。」 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 「○○課(○○署)勤務に配置換する。」 |
7 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○は○○に名称変更する(○○(根拠法令等の名称)の施行による。)。 例 1 組織上の職の名称が変更した場合 「○○課長は○○課長に名称変更する(○○条例(又は規則)の施行による。)。」 2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合 「○○は○○に名称変更する(○○法の施行による。)。」 3 勤務場所の名称が変更した場合 「○○課は○○課に名称変更する(○○規則の施行による。)。」 (注) 赤字書きとすること。 |
8 昇任 | 職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 | ○に昇任させる。 例 1 組織上の地位から上位の職につく場合 「○○課長に昇進させる。」 2 職務の級における上位の級につける場合 「消防○○に昇任させる。 ○級に昇任させ○号給(○○○円)を支給する。」 |
9 降任 | 職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。 | ○に降任させる 例 1 組織上の地位から下位の職につく場合 「○○係長に降任させる。」 2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合 「隊員に降任させる。 ○署(所)○○隊勤務を命ずる。」 3 職務の級における下位の級につける場合 「消防○○に降任させる。 ○級に降任させ○号給(○○○円)を支給する。」 |
10 昇給 | 同一職務の級の中で昇給させる場合 | ○号給(○○○○円)に昇給させる。 |
11 給与額改定 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 | ○に給与額を改定する。 例 「日額(月額)○○○○円に給与額を改定する。」 |
12 号給等調整 | 休業、育児休業、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 「○号給(○○○○円)に調整する。」 2 1に該当しない場合 「昇給期間の○月間短縮に調整する。」 |
13 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 戒告する。 |
14 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 減給する。 (減給額○○円、期間は、○○までとする。) |
15 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 停職にする。 (期間は、○○までとする。) |
16 臨時的任用 | 法第22条の3第4項前段又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 | 北広島町事務吏員に臨時的任用する。(期間は、○○までとする。) 行政職○級に決定する。 ○号給を支給する(又は日額(月額)○○円を支給する。)。 (以下、採用の例による。) |
17 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項の規定によって臨時的任用を更新する場合をいう。 | ○の臨時的任用を更新する。 (期間は、○○までとする。) |
18 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 療養させる (期間は、○○までとする。) |
19 休職 | 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。 | 休職させる (期間は、○○までとする。) |
20 職務復帰 | 療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)、育児休業中の職員、又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる。 |
育児休業中又は派遣中の職員が承認期間又は派遣期間の復帰する場合をいう。 | 職務に復帰した。 (○年○月○日) | |
21 復職 | 休職中の職員を復職させる場合をいう。 | 復職させる。 |
22 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○の兼職を解除する。 例 「○○事務取扱(○○事務代理等)の兼職を解除する。」 |
23 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解除する。 |
24 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 | ○○へ出向させる。 |
25 勤務延長 | 勤務延長(法第28条の3第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | 勤務延長する。(期限は、○○までとする。) |
26 勤務延長の期限延長 | 法第28条の3第2項の規定によって勤務延長の期限を延長する場合をいう。 | 勤務延長の期限を延長する(期限は、○○までとする。)。 |
27 勤務延長の期限繰り上げ | 職員の定年等に関する条例(平成17年北広島町条例第24号)第4第4項の規定によって勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 | 兼務延長の期限を繰り上げる(期限は、○○までとする。)。 |
28 勤務延長異動 | 勤務延長職員が異動に期限の定めのない職員となった場合をいう。 | 期限の定めのない職員となった。 |
29 再任用 | 再任用(法第28条の4第1項の規定により職員を採用することを言う。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に再任用する(任期は、○○までとする。)。 |
30 再任用の任期更新 | 法第28条の4第2項の規定によって再任用の任期を更新する場合をいう。 | 再任用の任期を更新する(任期は、○○までとする。)。 |
31 再任用試験 | 再任用職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合をいう。 | 任期の定めのない職員となった。 |
32 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する。 退職手当○○円を支給する。 |
33 退職 | 死亡、任用期間の満了、法第28条の2の規定による定年、法第28条の3の規定による勤務延長の期限の到来又は法第28条の4の規定による再任用の任期満了によって職を退く場合をいう。 | 退職した(理由は、○○による。)。 退職手当○○円を支給する。 |
条件付採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。 | 退職させる。 | |
34 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 | 免職する。 退職手当○○円を支給する。 |
35 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 懲戒免職する。 |
36 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | 失職した(理由は、○○該当による。)。 |
37 育児休業の承認 | 育児休業法第2条第3項の規定によって育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する。 (期間は、○○までとする。) |
38 育児休業期間延長 | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間の延長を承認する。 (期間は、○○までとする。) |