○北広島町消防表彰条例
平成17年2月1日
条例第216号
北広島町消防表彰条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町消防職員(以下「職員」という。)で消防業務遂行上特に功労のあった者又は職員以外の者で消防上功労のあった者に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(職員及び署所隊の表彰)
第2条 職員で次の各号のいずれかについて、消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長又は消防長がこれを表彰する。
(1) 水火災その他の災害の予防警戒防ぎょ
(2) 人命救助
(3) 消防機械器具の発明改良
(4) 職務に勉励、行状方正にして消防事務の処理及び執行務の適正
(5) その他特に消防に寄与した事項
2 前項の規定は、署所隊に対してこれを準用する。
(職員以外の個人又は団体の表彰)
第3条 職員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長又は消防長がこれを表彰する。
(1) 火災の早期発見
(2) 水火災その他の災害の予防警戒防ぎょ
(3) 人命救助又は救急救護
(4) その他消防業務に対してなした協力
(1) 町長表彰 功労抜群で他の模範となるもの
(2) 消防長表彰 功労が特に顕著なもの
(遺族への表彰の授与)
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、次の順位によってこれを授与する。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。)
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(賞等の返納)
第6条 表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたとき、又は不正行為によって行賞事由を生ぜしめていたとき、若しくは功労者として面目を失う行為を生ぜしめたときは、賞等を返納させることができる。
2 表彰を受けた署所分隊その他の団体が、その面目を汚したときも、また同様とする。
2 委員会の組織及び運営については、町長がこれを定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。