○北広島町消防衛生管理規程
平成17年2月1日
訓令第52号
北広島町消防衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 北広島町における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、本署にあっては副署長、出張所にあっては出張所長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(衛生推進者の責務)
第4条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及び衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第6条 消防本部及び消防署に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、消防長が任命する。
3 衛生推進者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教養に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を述べることができる。
(衛生委員会)
第7条 消防本部及び消防署に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生教養の実施計画に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(5) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は会議の都度、調査審議した事項について意見を具して消防長に報告しなければならない。
(衛生委員会の構成)
第8条 衛生委員会は、次に定めるものをもって構成する。
(1) 消防本部の各課長及び消防署の副署長及び隊司令並びに各出張所長
(2) 衛生推進者
2 委員長は、総務課長をもってこれに充て、副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(衛生委員会の開催)
第9条 衛生委員会は、おおむね6か月に1回開催するほか、委員長が必要と認めたとき開催する。
(一般教養)
第10条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める教養計画に基づき衛生教養を実施しなければならない。
(特別教養)
第11条 所属長は、前条に定める教養を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教養を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 新たな勤務場所に配置換えをされた者(一時的な補勤等を除く。)
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第12条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第13条 消防長は、職員に対し毎年2回以上定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第14条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(健康診断結果の通知)
第15条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果を速やかに職員に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第17条 消防長は、前条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(療養者の義務)
第19条 健康異常者は、主治医、消防長、衛生推進者及び所属長の指導・指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第20条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第21条 所属長は、職場環境及び職員の健康にかかわる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生推進者等の巡視)
第22条 衛生推進者又は所属長は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項が有するときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第23条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第24条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に整備し、これを清潔に保たなければならない。
(防疫)
第25条 所属長は、庁舎等において感染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第26条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第27条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署(所)後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患するおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第28条 衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備、保存し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教養実施記録
(3) 職員の健康管理の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。