○北広島町消防職員服務規程

平成17年2月1日

訓令第53号

北広島町消防職員服務規程

(趣旨)

第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務の区分)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 前項の隔日勤務者は、第1隊及び第2隊の2部とし、その割振りは署長が定める。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間、休憩及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

勤務の区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

週休日

毎日勤務

午前8時30分から午後5時15分まで。

午後零時から午後1時まで。


土曜日及び日曜日

隔日勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩を除き15時間30分とし、4週間を平均して1週間について38時間45分となるよう署長が指定する。

8時間30分とし、その時限は署長が指定する。

15分ずつ2回とし、その時限は署長が指定する。

4週間を通じ8日とし、その割振りは、署長が指定する。

2 署長は、火災の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対し前項に定める休憩時間に勤務を命ずることができる。

3 署長は、前項の規定により休憩時間に勤務した職員に対し、別に休憩時間を与えなければならない。

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、備付けの出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

(時間外勤務)

第5条 職員は、勤務時間外又は休暇中であっても、火災の発生その他の非常事態が発生したことを知ったときは、上司に通報しその指示を受けて勤務しなければならない。

2 職員は、公務のため必要がある場合においては、勤務時間外、休日又休暇中であっても、上司の命により勤務しなければならない。

3 時間外勤務を命ぜられた職員が、任務を終了したときは、本部にあっては課長、署にあっては署長(以下「所属長」という。)に申し出て、勤務した時間を明らかにして退庁しなければならない。

(出張及び申告)

第6条 職員が公務による出張を命ぜられたときは、その出発及び帰任に際しては、消防長に申告しなければならない。

(出張の復命)

第7条 出張下命事項に関しては、帰庁後おおむね7日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものは口頭報告によることができる。

(住所の届出)

第8条 職員は、住所を定め、又は変更したときは、所属長を経て消防長に届けなければならない。

(外出時の届出)

第9条 職員は、公務以外で外泊又は外出するときは、家族又は通信担当者に行き先及び所要時間等を告げ、所在を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、公務以外で旅行のため管外泊をする場合は、旅行宿泊届(様式第2号)により所属長に届出なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合にあっては、その旨を電話等で届出ることができる。

(身上異動)

第10条 職員は、身上に異動を生じたときは、所属長を経て消防長に届出なければならない。

(当直日誌)

第11条 消防署には、当直日誌(様式第3号)を備え、次の事項を記載し、翌日所属長に提出しなければならない。

(1) 職員の勤務の状況

(2) 出勤の状況

(3) 署及び出張所の主な行事

(4) その他必要な事項

(服務日誌)

第12条 署及び出張所には、服務日誌(様式第4号)を備え、毎日所要事項を記載し、翌日所属長に提出しなければならない。

(勤務替)

第13条 勤務替を命ぜられた職員は、原則として即日着任するものとする。

2 勤務替を命ぜられた職員は、その旨所属長に申告しなければならない。

第14条 新たに職員となった者は、着任後速やかに履歴書を提出しなければならない。

(退職)

第15条 退職しようとする者は、所属長を経て消防長に退職願を提出しなければならない。

2 退職願を提出した者は、その承認があるまでは服務しなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年6月4日訓令第10号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町消防職員服務規程

平成17年2月1日 訓令第53号

(平成22年4月1日施行)