○北広島町消防署当直勤務規程

平成17年2月1日

訓令第54号

北広島町消防署当直勤務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町消防署(以下「本署」という。)における当直勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(当直の設置)

第2条 庁舎、設備、備品書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁舎の監視を行うため、本署に当直を置く。

2 当直を分けて宿直及び日直とする。

(当直勤務時間)

第3条 当直勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 日曜日及び休日北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分まで)

(当直員)

第4条 当直に服する勤務員(以下「当直員」という。)は、消防本部各係長、各係主任及び日勤者を以ってあたるものとする。ただし、女子職員は除くものとする。

2 副署長は、月末までに翌月の当直割当表を作成して署長の承認を得て、あらかじめ本人に通知しなければならない。

3 当直勤務を命じられた職員が、事務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により当直勤務に服し難い場合は、他の職員が副署長の承認を得て代って当直するものとする。

(当直司令)

第5条 当直日の全所属責任者を当直司令といい、消防署第1隊司令及び第2隊司令が交替であたるものとする。ただし、両隊司令の勤務を要しない日の場合は、本署隊長があたるものとする。

2 当直司令は、勤務割表により署長が任命する。

3 前条第3項の規定は、本条において準用するものとし、この場合において、「当直勤務を命じられた職員」とあるのは「当直司令を任命された職員」と読み替えるものとする。

(当直司令の任務)

第6条 当直司令は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締まり、到着文書及び物品の収受、保管

(2) 火災等の警戒、防ぎょ及びこれらの災害による被害の軽減、鎮圧を行うため、自ら出動し副署長応召までの間出動隊の指揮にあたる。

(3) 全所属の当番員を指揮し所定の日常勤務に服すること、また、特殊な事件等が発生した場合は、署長へ報告すること。

(4) 当直司令、その他の当直員は、特別な場合を除き警備通信勤務は除くものとする。

(5) 当直日誌に所要事項を記載して、勤務を終えたときは署長へ報告すること。

(当直の猶予)

第7条 身体上の障害、その他やむを得ない事由により当直の猶予を願い出た者は、当直を猶予する。

(日勤者が当直した場合の勤務取扱)

第8条 日勤者の当直勤務にかかわる勤務取扱等については、別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

北広島町消防署当直勤務規程

平成17年2月1日 訓令第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第54号
平成19年3月26日 訓令第8号