○北広島町消防吏員服制規則

平成17年2月1日

規則第158号

北広島町消防吏員服制規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。

(基準の準用)

第2条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第36号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

北広島町消防吏員服制規則

平成17年2月1日 規則第158号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第158号
平成18年9月29日 規則第50号
令和3年6月24日 規則第36号