○北広島町消防吏員服制規則
平成17年2月1日
規則第158号
北広島町消防吏員服制規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。
(基準の準用)
第2条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第36号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。