○北広島町消防手帳規程

平成17年2月1日

訓令第56号

北広島町消防手帳規程

(趣旨)

第1条 北広島町消防吏員に対して、この規程の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

(手帳)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

表紙は、黒革製で縦12.5センチメートル、横8センチメートルとして金色をもって表紙に消防記章及び北広島町消防本部の文字を入れ、表紙裏側に身分証明書を挿入する。形状は、別表のとおりとする。

第3条 手帳には、常に身分証明書及び名刺を入れておかなければならない。

第4条 手帳には、消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。

第5条 手帳は、職務を執行する場合に限り使用し、他人に譲渡し又は貸与し若しくは使用させてはならない。

第6条 手帳は、立入検査証を兼ねるものとする。

(手帳等の亡失等)

第7条 手帳又は身分証明書を亡失し、又は破損、損傷等により使用に堪えなくなったときは、番号、職氏名及び理由を具して、破損、損傷にあっては、その手帳又は身分証明書を添え、所属長を経て再交付を消防長に願い出なければならない。

2 前項の場合、手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。

第8条 身分証明書を亡失したときは、これを懲戒に付することがある。

第9条 手帳又は身分証明書を訂正する必要があるときは、その理由を具し、所属長を経て願い出なければならない。

第10条 消防本部総務課に手帳台帳を備えて、これを整理しなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年8月28日訓令第17号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成29年2月19日訓令第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月17日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

北広島町消防手帳規程

平成17年2月1日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第56号
平成21年8月28日 訓令第17号
平成29年2月19日 訓令第1号
令和4年1月17日 訓令第1号