○北広島町消防職員記章に関する規程
平成27年10月27日
訓令第11号
北広島町消防職員記章に関する規程
(趣旨)
第1条 北広島町消防職員(以下「職員」という。)に対して、この規程の定めるところにより消防職員記章(以下「記章」という。)を貸与する。
(記章の貸与)
第2条 職員には記章1個を貸与する。
2 記章の型式は、別記様式のとおりとする。
(記章のはい用)
第3条 職員は、制服を着用するときは常に記章をはい用しなければならない。
2 記章は、上衣の左えり前面に付けなければならない。
(記章の亡失、き損の場合の措置)
第4条 職員は、貸与された記章を亡失し、又はき損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 職員は、貸与された記章を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、消防長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
(記章の返納)
第5条 職員は、退職するときは貸与された記章を消防長に返納しなければならない。
(記章に関する事務の総括)
第6条 記章に関する事務は、消防本部総務課において総括する。
(その他)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。