○北広島町消防職員貸与品貸与規則

平成17年2月1日

規則第159号

北広島町消防職員貸与品貸与規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服、用品等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員に対する貸与品)

第2条 消防職員に対する貸与品の品名及び貸与員数並びに基本使用年数は、別表のとおりとする。

(貸与始期)

第3条 貸与品は、次に掲げるとき貸与するものとする。

(1) 消防職員として採用されたとき(原則として救急服及び救助服を除く)

(2) 消防長が別に定める点数以内で、消防長が別に定めた個人別貸与品希望表が提出されたとき。

(3) 損傷又は亡失し、消防長が再貸与を必要と認めたとき。

2 消防職員は、前項各号により貸与された貸与品が引き続き使用することができるときは、貸与年度に関係なく当該貸与品を使用しなければならない。

(返納)

第4条 消防職員が離職したときは、貸与品を消防長に返納しなければならない。ただし、死亡による離職についてはその遺族により、返納するものとする。

(貸与品の使用及び保管)

第5条 消防職員は、貸与品を適切に使用及び保管しなければならない。

2 消防職員は、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその理由又は状況を消防長に届け出なければならない。

3 消防職員は、貸与品を消防長の許可を得ないで、消防職員以外の者に貸与又は譲渡してはならない。

(補修)

第6条 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第192号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第20号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年8月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防職員に対する貸与品

品名

貸与員数

基本使用年数

備考

制帽(冬)

1

8


制帽(夏)

1

8


アポロキャップ

1

1


制服(冬)

1

6


制服(夏)

1

6

半袖又は長袖

活動服(冬)

1

1


活動服(夏)

1

1


救急服(冬)

1

1


救急服(夏)

1

1


救助服

1

1


防寒衣

1

5


雨衣

1

3


編上安全靴

1

2


作業短靴

1

2


長靴(編上型)

1

5


ネクタイ

1

6


制服用ベルト

1

6


活動服用ベルト

1

2


救急服用ベルト

1

2


救助服用ベルト

1

2


救急服用替え衿

1

2


救急服用肩章カバー

1

2


白手袋

1

1


ケプラー手袋

1

3


ヘルメット(署)

1

5


ヘルメット(自宅)

1

5


事務服(冬)

1

3

事務職のみ

事務服(夏)

1

3

事務職のみ

北広島町消防職員貸与品貸与規則

平成17年2月1日 規則第159号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第159号
平成17年11月25日 規則第192号
平成19年3月26日 規則第16号
平成22年5月25日 規則第20号
平成25年8月29日 規則第16号
平成28年2月5日 規則第10号
令和6年3月26日 規則第13号