○北広島町消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例
平成17年2月1日
条例第217号
北広島町消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 町長は、消防職員が消防業務、救急業務その他水防業務等に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害を有することとなった場合においては、これに賞じゅつ金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 町長は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、北広島町賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。