○北広島町消防本部警防規程

平成17年2月1日

訓令第62号

北広島町消防本部警防規程

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 警防計画(第10条―第15条)

第3章 災害活動(第16条―第44条)

第4章 非常召集(第45条―第47条)

第5章 その他(第48条―第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災若しくは爆発、その他の人為的現象又は地震、その他の異常な自然現象により被害が予想され又は発生したもの(以下「災害」という。)に対し、消防の機能を最高度に活用するために必要な事項を定めることを目的とする。

(態勢区分及び発令)

第2条 災害の警戒、排除、鎮圧及び人命救助に係る消防機関の態勢を平常時における通常態勢と災害時等における特別態勢に区分する。

2 特別態勢を出動状況及び別に定める発令基準により、第1次態勢、第2次態勢及び非常態勢に区分する。

3 第1次態勢及び第2次態勢は、消防署長(以下「署長」という。)が発令し、非常態勢は消防長が発令する。

(消防長)

第3条 消防長は、消防職員を指揮して災害活動の最高方針を決定し、当該活動を統轄する。

(次長)

第4条 次長は、消防長を補佐し、課長以下を指揮して災害活動にあたる。

2 次長が不在のときは、消防課長が職務を代行する。

(課長)

第5条 課長は、消防長及び次長を補佐し、課員を指揮して災害活動にあたる。

2 課長が不在のときは、上席の係長がその職務を代行する。

(署長)

第6条 署長は、消防長の命を受け副署長以下を指揮して災害活動にあたる。

(副署長、隊司令及び出張所長)

第7条 副署長、隊司令は、上司の命を受けて所属職員及び出張所長を指揮して災害活動にあたる。

2 出張所長は、上司の命を受けて所属職員を指揮して災害にあたる。

3 副署長が不在のときは、隊司令がその職務を代行する。

(隊長及び副隊長)

第8条 隊長は、上司の命を受けて災害現地に出動し、副隊長以下を指揮して災害活動にあたる。

2 隊長は、現地に上司が到着するまでは、災害活動全般について指揮しなければならない。

3 隊長が不在のときは、副隊長がその職務を代行する。

(隊員)

第9条 隊員は、上司の命を受けて災害活動にあたる。

第2章 警防計画

(警防計画の樹立)

第10条 署長は、警防計画を樹立し、消防長の承認を受けなければならない。また、大幅な修正を行った場合も同様とする。

2 署長は、警防計画書を各隊に配布し、その周知徹底を図り、警防計画に基づく訓練を実施しなければならない。

(警防計画区分)

第11条 警防計画は、次の2種類に区分して樹立する。

(1) 特別地区警防計画

(2) 特殊建物警防計画

(特別地区警防計画)

第12条 特別地区警防計画は、次のいずれかに該当する地区で、消防長が必要と認めたものについて樹立する。

(1) 道路が狭小で消防車の進入が困難な地区

(2) 家屋が密集して出火延焼拡大となる危険が大きい地区

(3) 消防水利の不足又は非常に不便な地区

(4) 特殊又は大量な危険物を取り扱う地区

(5) 遠距離地区

(6) その他消防長が必要と認める地区

(特別地区警防計画の作成)

第13条 特別地区警防計画の作成項目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域の地理水利状況

(2) 地域の建物構造及び粗密状況

(3) 地域の特殊事情

(4) 署及び出張所からの距離及び時間

(5) 地域の火災防ぎょ活動の難易

(特殊建物警防計画)

第14条 特殊建物警防計画は、次のいずれかに該当する建物で、消防長が必要と認めるものについて樹立する。

(1) 階数が2以下の木造建物で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 階数が2以下の耐火構造で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの

(3) 階数が3以上の特定用途防火対象物

(4) その他消防長が必要と認める建物

(特殊建物警防計画の作成)

第15条 特殊建物警防計画の作成項目は、次のとおりとする。

(1) 建物の所在地及び名称

(2) 建物の構造、用途、階数、棟数、建築面積、内容物等

(3) 建物の消防設備等の状況

(4) 昼夜間の人員数

(5) 出動区分、署・出張所からの距離及び時間

(6) 建物の火災防ぎょ活動の難易

第3章 災害活動

(情報の収集)

第16条 署長は、災害活動上必要があると認めるときは、副署長に指示して情報を収集するとともに、消防長に遅滞なく報告しなければならない。

(情報の報告)

第17条 隊司令、出張所長及び隊長は、常に管内の状況に注意し、災害活動上必要な情報を知ったときは、速やかに資料を収集し、遅滞なく署長に報告しなければならない。

(消防通信)

第18条 災害活動上必要な消防通信の運営その他細部については、別に定める。

(残留消防隊)

第19条 署長は、災害に全消防隊の出動を必要とするときでも、後続災害若しくは現場指揮、通信連絡等又はその他に備えて最小限度の残留消防隊を配備しておかなければならない。

2 署長は、必要があると認めるときは、出動した消防署又は出張所の後発災害に備え消防隊を移動配備することができる。

(出動種別)

第20条 出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動―火災通報に基づくもの又は通信指令係員が必要と認めて行う出動をいう。

(2) 救急出動―救急通報に基づくもの又は通信指令係員が必要と認めて行う出動をいう。

(3) 救急救助出動―救急救助通報に基づくもの又は通信指令係員が必要と認めて行う出動をいう。

(4) 警戒出動―怪煙、ガス漏れ、危険物等の漏えい及び自動火災報知設備の鳴動等の災害発生危険のある通報に基づくもの又は通信指令係員が必要と認めて行う出動をいう。

(5) その他出動―その他の出動をいう。

(出動計画)

第21条 出動計画は、別に定める。

2 消防長又は署長が必要と認めて、毎日勤務者により編成された消防隊を出動計画に定めるところによらず出動させたときは、出動隊の増加隊とみなすものとする。

(出動区分)

第22条 消防隊の出動区分は、次のとおりとする。

(1) 第1出動 災害の認知と同時に出動するものをいう。

(2) 第2出動 先着隊の現地指揮者が諸状況を考慮し、必要に応じその要請により出動するものをいう。

(3) 第3出動 署長の要請により出動するものをいう。

(4) 特命出動 災害の状況又は応援要請に基づいて、特定の隊又は車両を指定して出動するものをいう。

(特別態勢と出動区分)

第23条 特別態勢と出動区分の関係は、別に定める。

(出動区域)

第24条 消防隊の出動区域は管内全域とし、消防相互応援協定が締結されているものについては、当該協定に基づき出動する。

2 前項の場合を除き、他の行政機関等から応援要請があった場合は、消防長の命令により出動する。

(出動指令)

第25条 災害発生時における消防隊の出動指令は、別に定める。

(出動)

第26条 署長は、管内に災害が発生したことを認知したときは、発生場所及び状況を消防長に速報するとともに、所定の計画に基づいて災害活動を開始しなければならない。

2 災害出動にあたっては、隊長及び隊員は、安全確保と交通事故防止に細心の注意を払らわなくてはならない。

3 出動中に交通事故が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条の定めるところによる。

4 出動中において不測の事態が発生した場合は、直ちに通信指令係員と連絡を取り、最善の努力を尽くさなければならない。

(消防対策本部)

第27条 危険物、毒物又は劇物その他の特殊災害、大規模林野火災等が発生したとき又は消防長が必要と認めたときは、消防本部に災害活動を統括指揮するため、消防対策本部を設けることができる。

2 消防対策本部の編成等は、別に定める。

(現地指揮本部)

第28条 災害現地の指揮の確立と統制を図るため、災害現地の最高指揮者(以下「現地指揮者」という。)は、現地指揮本部を設けることができる。

(特別態勢と現地指揮本部)

第29条 特別態勢と現地指揮者及び隊長の関係は、別に定める。

(火災防ぎょの基準)

第30条 火災の防ぎょにあたっては、細心の注意を払うとともに次の各号について留意し、火災の防ぎょに努めなければならない。

(1) 火災防ぎょは、人命救助を第一義とし延焼防止に努めること。

(2) 先着隊は、延焼危険の最も大きい方面に部署すること。

(3) 後着隊は、各隊との連携を密にし、各方面に対する延焼危険の度合いを考慮し、濃淡適切な包囲部署をすること。

(4) 先着隊は、直近の水利をとり、後着隊は水量を考慮し、支障のない水利とすること。

(5) 放水は、原則として多口放水を行い、機械の性能を高度に活用すること。

(6) ホース延長は、屈折その他に注意し、相当の余裕をとり、移動及び注水を便利にすること。

(7) 火勢の状況により筒先圧力を増減し、ノズルの切替等を行い、有効注水を行うこと。

(8) 注水は、努めて目標に接近して行い、かつ、注水範囲を広くすること。

(9) 必要ある場合は局部破壊を行い、延焼物体に直接有効注水に努めること。

(10) 注水は、必要最小限度とし、水損防止に努めること。

(部署の選定)

第31条 隊長は、現地指揮者の命を受けて火災防ぎょにあたらなければならない。ただし、現地指揮者の命を受けるいとまのないときは隊員を指揮して自己隊の部署を設定し、火勢の早期鎮圧を期さなければならない。この場合にあっても、隊長は防ぎょ態勢完了後速やかに現地指揮者に報告しなければならない。

2 現地指揮者及び隊長は、連絡を密にして防ぎょに間げきを生じないよう留意しなければならない。

(人命救助)

第32条 現地指揮者は、人命に危険のある災害現地に到着した際には、時機を失することなく必要に応じて隊員の一部又は隊を特命して人命救助に従事させなければならない。

2 現地指揮者は、人命に危険があると判断したときは、その概要をその他の必要事項とともに通信指令室に通報しなければならない。

(危険物等の火災防ぎょ)

第33条 危険物、毒物又は劇物等の火災、あるいは爆発事故等に出動する各隊は、次の各号に留意し、防ぎょにあたらなければならない。

(1) 出動隊は、化学消火に必要な器具、薬剤を携行するとともに、火災の規模に応じた補充対策を講じること。

(2) 現地指揮者は、現場に到着後速やかにその施設の防火管理者又はその代理者若しくは従業員と連絡を密にし、危険物火災等の特性を適確に判断し、危害防止に細心の措置をとること。

(3) 放射性物質、火薬類、毒劇物を保有する施設の火災にあっては、関係機関と連絡し消防活動を行うとともに、当該物品等を火点より除去することに努めること。

(4) 後着隊は、燃焼が異常に拡大し、あるいは長期間継続し、又は可燃物が広範囲に浮遊する等の延焼危険に対し、冷却注水等により延焼防止に全力をあげ、先着隊の行動を援けること。

(5) 火災及び爆発等により、付近住民等が危険であると認めるときは、早期に警戒区域を設定し、広報その他あらゆる方法で住民等の避難誘導に努め、特に爆発危険の大である場合は緊急措置に万全を期すること。

(林野火災防ぎょ)

第34条 林野火災の現地指揮者は、その状況を把握し、防ぎょ線を設定し、各隊を適正に配置して有効な防ぎょ活動をとらなければならない。

2 現地付近に人家のあるときは、人家延焼防止に重点をおき、消火活動を行わなければならない。

3 消火にあっては、かま、おの、のこぎり、スコップ等その他必要な器具等を携行しなければならない。

(飛火警戒)

第35条 現地指揮者は、火災の発生に際して飛火のおそれがあるときは、消防隊の一部を飛火警戒にあたらせなければならない。

2 現地指揮者は、特に必要があると認めるときは、消防団長に要請し団員をもって飛火警戒隊を現場において速やかに編成する。

(防ぎょ線)

第36条 現地指揮者は、火災の延焼が拡大して防ぎょ線による必要があると認めたときには、道路、公園、空地その他の地形をもって防ぎょ線を構成し、延焼防止に努めなければならない。

2 前項の場合において適当な防ぎょ線がなく、延焼防止上やむを得ない場合は、署長の命を受けて防ぎょ上必要な地点を選び、その建築物等を破壊又は除去して防ぎょ線を構成しなければならない。

(感染防止)

第37条 現地指揮者及び隊員は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染された災害現場に出動したときは、別に定めるところにより感染防止を図らなければならない。

(消防団との連携)

第38条 現地指揮者は、消防団と円滑な連携活動に配慮し、消防団指揮者と情報連絡を密にしなければならない。

(警察との連絡)

第39条 現地指揮者は、次の事項について関係警察署と連絡を密にしなければならない。

(1) 火災出動途上において避譲しない悪質な車馬に関すること。

(2) 災害現地の警戒に関すること。

(3) り災者の避難収容に関すること。

(4) その他必要と認めること。

(関係各機関との連絡)

第40条 署長は、火災等の災害が発生し消防隊が出動したときは、北広島町危機管理課等及びガス、電気事業所等と連絡を密にしなければならない。

2 現地指揮者は、前項の連絡について特に必要と認めるときは、その旨を署長に報告するものとする。

(残火処理)

第41条 現地指揮者は、別に定めるところにより、残火処理の徹底を図らなければならない。

(引揚げ)

第42条 現地指揮者は、災害状況を判断したうえで署長に報告して消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。

2 現地指揮者は、消防隊引揚後の留意事項について関係者に口頭又は文書で指示しなければならない。

3 隊長は、引揚げに際し現地点検を行い、異常の有無を現地指揮者に報告しなければならない。

(警戒区域の設定)

第43条 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定は、現地の状況に応じ現地指揮者が指示するものとする。

(警戒区域出入者)

第44条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に定める警戒区域立入許可証受給資格者は、次のとおりとする。

(1) 副町長及び総務課長

(2) 町議会議員

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第33条に定める関係保険会社の認めた代理者

(4) その他消防長が認めた者

2 立入許可証交付要領は、別に定める。

第4章 非常召集

(非常召集)

第45条 消防長は、別に定めるところにより職員を非常召集することができる。

(非常召集隊)

第46条 前条により召集された職員は、3人以上をもって非常召集隊を編成し、消防長又は署長の命令で活動する。

(参集)

第47条 職員は、非常召集の命令を受けたときは、別に定めるところにより応召しなければならない。

2 職員は、管轄区域内に火災又は非常変災の発生を認知したときは、召集の命令を待つことなく前項に準じて参集しなければならない。

第5章 その他

(特別態勢の解除)

第48条 態勢解除は、災害現地にある最高指揮者が発令するものとする。

(現場の保存)

第49条 現地指揮者は、火災調査上必要がある場合は、関係者に対して現場保存を命ずることができる。

(鎮火警備)

第50条 鎮火後の現地付近の警戒については、特に必要があると認める場合を除き、関係消防団に依頼するものとする。

(出動報告書)

第51条 隊長は、災害に出動した際は遅滞なく火災防ぎょ報告書等所定の報告書により署長に報告しなければならない。

(防ぎょ活動の検討)

第52条 消防課長は、防ぎょ行動について火災等災害が特異なもの又は大火災についてはその都度検討会を開き、将来の警防対策及び教養の資料とするとともに、関係者の参考に供さなければならない。

(警戒活動)

第53条 消防隊の警戒活動は、火災と認定することが困難である怪煙(炎)又はガス漏れ、危険物等の漏えい及び自動火災報知設備の鳴動等の災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に行うものとする。

2 消防隊は、前項の警戒活動のため出動したときは、直ちにその状況を調査し、必要事項を通信指令係員に通報しなければならない。

3 消防隊の警戒活動は、出動区域の署所の消防隊が出動するものとする。

(年末警戒)

第54条 年末警戒とは、12月25日から12月31日までの期間行う警戒活動をいう。

2 署長は、署情に応じた実施細目を定めて警戒を実施しなければならない。

(警防情報の発表)

第55条 警防に関する重要な情報又はその対策を公表又は開示するときは、別に定めるところにより町長又は消防長の承諾を得なければならない。

(消防車両の確保)

第56条 隊司令は、実動車が故障したときは、署長に報告するとともに非常用車両を代車出動させる等適切な措置を講じなければならない。

2 隊司令は、訓練その他により消防隊を出動させるときは、署長に報告しなければならない。

3 隊司令は、前項により消防隊を出動させた場合であっても、災害を認知したときは直ちに出動できるようあらかじめ連絡方法を講じておかなければならない。

4 隊司令は、勤務交替終了後速やかに各署所の勤務状況及び出動状況等を署長に報告しなければならない。

(臨時配置)

第57条 隊司令は、人員、機械器具等に障害を生じ、災害活動上支障があるときは、人員、機械器具等の配置又は出動区域等を考慮し運用するとともに、速やかに署長に報告しなければならない。

(現地速報)

第58条 現地指揮者は、火災等現地全般を迅速に把握し、その状況に適応するよう消防隊の配備を行わなければならない。

2 現地指揮者は、災害現地に到着したときは、次の事項を署長に報告しなければならない。

(1) 現地の住所及び目標物

(2) 業態(住宅、工場、学校、病院等)

(3) 程度(小火災、大火災、延焼、その他状況)

(4) 周囲の状況

(5) 水利の状況

(6) 応援隊の要否

(7) その他必要事項

3 署長が災害現地に出動したときは、現地指揮者は、災害の状況・防ぎょ態勢の概要等を報告しなければならない。

(その他)

第59条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

北広島町消防本部警防規程

平成17年2月1日 訓令第62号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第62号
平成19年3月26日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第9号
平成21年3月30日 訓令第14号
平成28年3月15日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第7号
令和元年6月17日 訓令第5号