○北広島町消防本部通信規程

平成28年2月15日

訓令第1号

北広島町消防本部通信規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 有線電話(第7条―第12条)

第3章 無線電話等(第13条―第17条)

第4章 管理(第18条―第20条)

第5章 記録の保存(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防通信について必要な事項を定め、通信機能を十分に発揮して消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報、指令、現地速報及び業務通報の通信を総括していう。

(2) 119番通報 火災、救急、救助等の通報を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める通信事業者の電気通信回線を介して、通信指令室において受信する緊急の通報(ファクシミリ通報等を含む。)をいう。

(3) 災害通報 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに119番通報、加入電話及び駆付け等の手段によりその事実を通信指令室又は消防署及び消防出張所(以下「署所」という。)に報知される通報をいう。

(4) 指令 通信指令室から署所に対して消防隊、救助隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)の出動並びに消防活動、救助活動及び救急活動(以下「災害活動」という。)に関する措置命令を発する通信をいう。

(5) 現地速報 災害現地から当該災害の情報等について消防機関に発せられる通信をいう。

(6) 業務通報 消防業務上必要な事項について、電力会社、ガス会社、警察機関及び関係官公庁等(以下「関係機関」という。)に対し消防機関が発する通信をいう。

(7) 通信指令係員 通信指令室で通信勤務に従事する消防職員をいう。

(8) 警備員 署所で警備勤務に従事する消防職員をいう。

(9) 高機能消防指令センター装置(以下「指令センター装置」という。) 消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日消防消第69号)別表第2に掲げる装置のうち消防本部又は署所に設置するものをいう。

(10) 指令装置 前号に規定する装置のうち通信指令室に設置して災害の受信及び災害活動等の消防業務に関する指令等を行う装置をいう。

(11) 署所端末装置等 第9号に規定する装置のうち署所に設置して指令を受令するほか、車両動態の設定及び表示を行うための装置をいう。

(12) 車両表示盤 第9号に規定する装置のうち出動した車両を運用表示盤に発報する装置をいう。

(13) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(14) 町内一斉放送 北広島町情報通信施設を介して行う町内全域への放送をいう。

(優先順位)

第3条 消防通信の優先順位は、災害活動に係わる緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現地速報

(4) 業務通報

(5) 前各号以外の通信

(通信指令係員の業務)

第4条 通信指令係員は、災害の状況を迅速的確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防隊等の効率的運用、通信の統制及び制限並びに情報の収集又は伝達を行い、災害活動に効果をあげるよう努めなければならない。

2 通信指令係員は、災害及び災害活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じ署所その他の関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

3 通信指令係員は、火災出動を指令したときは、別に定めるところにより、消防団を町内一斉放送により出動させなければならない。ただし、通信指令室が通報内容からその必要がないと判断したときは、この限りでない。

4 通信指令係員は、災害活動に関する通信状況及び現地速報を記録しなければならない。

(消防隊等の掌握)

第5条 通信指令係員は、災害活動に出動できる消防隊等の現況を常に把握しておかなければならない。

2 警備員又は消防隊等の長は、故障、事故その他の事由により車両が出動不能となったときは、速やかに通信指令係員へその旨を有線電話等により通報しなければならない。また、その事由が解消したときも同様とする。

(通信指令係員等の遵守事項)

第6条 通信指令係員は、指令センター装置の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速適確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指令センター装置を災害活動その他の消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 通信勤務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通話は簡潔を旨として明瞭適切に行い、暴言、冗談等は交えないこと。

(4) 通話内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) 軽易なものを除き、通信内容は記録すること。

(6) 勤務中無断で持ち場を離れないこと。

(7) 事務引継は確実に行うこと。

(8) 指令センター装置は、毎日点検し、機能の保全に努めること。

2 警備員の遵守事項については、前項の規定を準用する。この場合において、前項の規定中「指令センター装置」とあるのは「署所端末装置等」、「通信勤務中」とあるのは、「警備勤務中」と読み替えるものとする。

第2章 有線電話等

(災害通報の受信)

第7条 災害通報を受信するときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、目標物、傷害程度その他必要事項を確実に把握しなければならない。通信指令室以外で加入電話又は駆付けにより災害通報を受信したときは、前段に基づいて聴取するとともに、通信指令係員に聴取内容を連絡し、指令を受けなければならない。

(出動指令等)

第8条 通信指令係員は、災害通報を受信し消防隊等を出動させる必要があると認めたときは、災害の態様に応じた消防隊等を別に定める出動計画に基づき指令するものとする。

2 警備員は、出動指令を署所端末装置等により受報したときは、所属消防隊等を出動させなければならない。

3 消防隊等は、車両の運行及び活動状況等の動態(以下「車両動態等」という。)について通信指令室へ報告しなければならない。

4 通信指令係員は、消防隊等から車両動態等の報告を受けた場合は、速やかにその内容を表示盤に発報しなければならない。

(指令区分)

第9条 指令は、次に掲げる区分により指令装置で行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救急出動指令

(3) 救急救助出動指令

(4) 警戒出動指令

(5) その他出動指令

(指令順位)

第10条 指令は、その内容によって次のように優先順位を定め、先順位の指令は後順位の指令を中断して行うことができる。

(1) 火災出動指令

(2) 救急救助出動指令

(3) 救急出動指令

(4) 警戒出動指令

(5) その他出動指令

(6) 帰隊命令

(指令装置の操作)

第11条 通信指令係員は、指令装置の操作を次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 119番通報を着信したときは、迅速に応答するとともに録音操作し、別に定めるところにより保存しなければならない。

(2) 119番通報を受信したときは、最少限の先着回線の保留操作を行い、当該電話の番号及び災害状況の確認等を行うものとする。ただし、通信等の状況により保留を行うことが適切でないと認めたときはこれを行ってはならない。

(3) 119番通報の着信が3局以上の場合は、職員呼出ブザーを活用し、応答体制を整えた後に補助電話の活用により早期対応を行わなければならない。

(加入電話の受付)

第12条 通信指令係員は、加入電話の受付を次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 加入電話からの着信があったときは、消防本部名を明らかにし、別に定めるところにより行わなければならない。

(2) 加入電話で災害通報を受信したときは、第8条に規定するところにより出動指令を行わなければならない。

第3章 無線電話

(無線局の区分等)

第13条 無線局の種別及び周波数名称の指定区分は、別表第1に定めるところによる。ただし、通話の混信等を避けるため、通信指令係員が必要を認めた場合は、これを変更できる。

(無線運用の原則)

第14条 無線局の通信は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 送受信機は、最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから送信しなければならない。

(2) 移動局は、基地局から発信停止の指示があった場合は、直ちに送話を中止しなければならない。

(3) 移動局は、基地局の指示があるまでは、あらかじめ指定してある主波を変えてはならない。

(4) 送信時間は、原則として連続30秒を超えてはならない。ただし、30秒を超えるときは数秒の間隔をおき、区切りをもって送信することができる。

(無線局の開局及び閉局)

第15条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所から出動するときは開局し、帰庁したときは閉局するものとする。

(3) 移動局の無線従事者が持ち場を離れるとき、又は一時休止しようとするときは、連絡方法を明らかにし、基地局の承認を得て一時閉局することができる。

2 基地局が障害等により送受信ができないときは、速やかにその旨を有線電話等で署所へ通報し、必要な措置をとらなければならない。

(無線通信の統制)

第16条 無線通信の統制は、次に掲げるところにより統制するものとする。

(1) 基地局は、無線通信の円滑な運用を期するため、常に開局している移動局の通信内容を監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要通信に支障を来さないよう統制しなければならない。

(2) 無線通信は、基地局と移動局の通信を行うもので、移動局相互間の交信は行ってはならない。ただし、緊急を要する場合又は基地局の承認を得たときは、この限りでない。

(通話試験)

第17条 無線局の通話試験は、定時試験及び随時試験に区分し、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 通信指令室が行う260Mhz帯無線局の定時試験は、毎日8時から実施する。この場合において、実施する周波数は、通信指令室が事前に指定する。また、災害その他の事由により行うことができない場合は、その旨を事前に署所へ連絡するものとする。

(2) 署所が行う400Mhz帯無線局の定時試験は、毎週月曜日の9時から実施する。

(3) 随時試験は、通信指令室が必要と認めるとき又は署所が必要あると認め、通信指令室の承認を得たとき、無線局及び周波数を指定して基地局の統制のもとに実施する。

(4) 通話試験における無線局の感明度は、別表第2の区分表により確認しなければならない。

第4章 管理

(施設管理)

第18条 消防課長は、基地局及び固定局等の無線施設(以下「無線施設」という。)並びに指令センター装置の警備及び維持管理に関し、責任を有する。

2 署長は、署の移動局及び署所端末装置等の維持管理に関し、責任を有する。

(故障の報告と措置)

第19条 通信指令係長は、無線施設又は指令センター装置が故障したときは必要な措置をとるとともに、その都度速やかに所定の様式により消防課長に報告しなければならない。

2 隊司令及び出張所長は、移動局又は署所端末装置等が故障したときは通信指令室の助言を受けて必要な措置をとるとともに、その都度速やかに所定の様式により署長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告する場合で緊急やむを得ない場合は、口頭報告を行い、事後遅滞なく所定の様式による報告をするものとする。

(運用管理)

第20条 消防課長は、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の規制に関する監督

(2) 通話及び障害の監視

(3) 無線施設、移動局装置、指令センター装置及び署所端末装置の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止及び改善研究並びに保守

(4) 通信指令係員に対する運用指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) その他消防長が必要と認める事項

2 署長は、移動局について、前項第1号第2号第5号及び第6号について管理するとともに、障害の未然防止に努めなければならない

第5章 記録の保存

(記録及び報告)

第21条 消防課長は、通信の取扱事務を処理するとともに記録し、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、消防通信の運用取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

無線局の種別区分表

種別

呼出名称

内容

基地局

きたひろ消防

きたひろ消防加計山

きたひろ消防掛頭山

移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

車載移動局

きたひろ□□ ○

消防自動車等に設置した無線局

※□□は車種

※○は、1桁数字

携帯移動局

きたひろ ○

消防隊員が携帯して通信を行う無線局

※○は、1桁・2桁・3桁数字

無線局の周波数名称指定区分表

周波数名称

周波数帯

使用区分

活動波1~2

260MHz帯

災害時及び平常時に使用する。

主運用波1~7

260MHz帯

県内の広域災害等に使用する。

統制波1~3

260MHz帯

全国の広域災害時等に使用する。

署活系波

400MHz帯

災害現場における直接通信に使用する。

別表第2(第17条関係)

無線局の感明度区分表

メリット

感明度

5

雑音なく通話状態が非常に良好である。

4

雑音少しあるも通話状態が良好である。

3

雑音はあるも通話の内容が完全に了解できる。

2

雑音が多く通話の内容が半分位しか了解できない。

1

雑音が非常に多く内容不明、しかし送信していることが了解できる。

※メリットは、感度と明瞭度を表すもので、音量を表すものではない。

北広島町消防本部通信規程

平成28年2月15日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)