○北広島町消防吏員の階級昇任に関する規程

平成17年6月30日

訓令第78号

北広島町消防吏員の階級昇任に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町消防吏員の階級昇任(以下「昇任」という。)に関し、公正を期するため必要な事項を定めるものとする。

(昇任資格試験の方法及び受験資格)

第2条 昇任資格試験の方法及び受験資格は、広島県消防長会が定める広島県内消防本部消防吏員昇任資格試験規約別表によるものとする。

2 前項の資格を有する者のうち、試験日前過去1年間に減給以上の懲戒処分をうけているときは、昇任資格試験を受けることができない。

(昇任資格試験の申出)

第3条 昇任資格試験を受けようとするものは、消防長に申し出るものとする。

(昇任資格試験)

第4条 昇任資格試験は、広島県内消防本部消防吏員昇任資格試験委員会が行う学科試験及び消防長が行う実技試験をもってこれにあてる。

(消防副士長の昇任)

第5条 消防士で、次の各号いずれかに該当し、消防長が必要と認めた場合は、消防副士長に昇任させることができる。

(1) 勤務年数が4年以上の者で広島県内消防本部消防吏員昇任資格試験委員会が行う学科試験及び消防長が行う実技試験の受験経験がある者

(2) 年齢が満30歳以上で勤務成績が優良であり、かつ、指導能力を有すると認められる者

(高度の知識、技術又は経験を必要とする職務)

第6条 職員の給与に関する条例別表第12で定める高度の知識、技術又は経験を必要とする職務は、年齢が満55歳以上の消防士長又は消防副士長で、別に定める学科試験及び実技試験により消防長が認めた者

(特例昇任)

第7条 消防吏員が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条から第6条の規定にかかわらず、それぞれ昇任させることができる。

(1) 生命をとして、その職務を遂行し、死亡したとき。 2階級

(2) 公務により負傷し、身体障害となり、消防職務を遂行することができなくなったとき。 1階級

(その他)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月30日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成21年7月23日訓令第16号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成29年6月28日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

北広島町消防吏員の階級昇任に関する規程

平成17年6月30日 訓令第78号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第78号
平成21年7月23日 訓令第16号
平成29年6月28日 訓令第5号