○救命索発射銃の取扱い及び保管に関する規程

平成17年7月10日

訓令第79号

救命索発射銃の取扱い及び保管に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員による救命索発射銃(以下「銃」という。)の使用及び取扱い並びに保管について必要な事項を定めるものとする。

(銃の使用)

第2条 署長は、銃の適正な取扱いを図るため消防司令以上の階級にある者から取扱責任者を定めるものとする。

2 署長は、次の事項に該当する場合は、取扱責任者に指示して、人命救助等に従事する者届出済証明書に登録された隊員(以下「隊員」という。)に銃を使用させることができる。

(1) 水火災、山岳遭難、その他の災害現場において人命救助又は警防活動上必要がある場合

(2) 消防訓練等において必要と認められる場合

(3) 銃の取扱操作等の訓練が必要と認められる場合

(許可証の所持)

第3条 隊員が銃を携帯する場合は、いかなる場合も銃砲所持許可証を所持しなければならない。

(銃取扱上の注意)

第4条 銃は、次の事項を厳守して使用しなければならない。

(1) 銃を手にした時は、薬筒及び銃身内部を点検し、薬きょうの有無を確かめること。

(2) 発射する時のほかは、撃鉄をみだりに操作しないこと。

(3) 発射する時のほかは、用心金の中に指を入れないこと。

(4) 発射する時のほかは、空包及び発射体を装填しないこと。

(5) 発射目標物と著しく異なる方向へ銃口を向けないこと。

(6) 必要がある場合のほか、銃入れから銃を取り出し、又はこれをもて遊ばないこと。

(銃の保管)

第5条 銃は、救助工作車の鉄製鍵付きボックス内に保管し、ボックスの鍵は取扱責任者が隊司令へ常時保有させるものとする。

(銃の手入れ)

第6条 銃の手入れは、次により行わなければならない。

(1) 隊員は、銃を使用した場合、使用後手入れを行うこと。

(2) 取扱責任者は、毎月1回定期手入れを実施し、銃の機能維持に努めること。

2 取扱責任者は、銃に異状を認めた場合は直ちに署長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(銃の取扱要領)

第7条 銃の取扱要領は、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)第2編第15章「救命索発射銃操法」に定める取扱要領による。

(銃使用記録)

第8条 取扱責任者は、銃使用後、救命索発射銃使用記録簿(別記様式)に使用状況を記録するとともに、署長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年7月10日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

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救命索発射銃の取扱い及び保管に関する規程

平成17年7月10日 訓令第79号

(平成17年7月10日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年7月10日 訓令第79号