○北広島町消防機械器具取扱規程
平成17年7月10日
訓令第80号
北広島町消防機械器具取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の保守、取扱いに必要な事項を定め、完全な機能の発揮と、保全を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 機械とは、消防自動車、救急自動車、小型動力ポンプ及びその他の車両をいう。
(2) 消防自動車とは、消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ自動車、救助工作車、指揮車、査察広報車、資器材輸送車等道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「基準」という。)第49条に規定する緊急自動車の基準に適合するものをいう。
(3) 救急自動車とは、基準第49条に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第10条に規定する構造及び設備を有するものをいう。
(4) 小型動力ポンプとは、可搬式の動力ポンプをいう。
(5) その他の車両とは、消防自動車及び救急自動車以外の車両をいう。
(6) 器具とは、機械に附属する器具並びに消火、救助、破壊、照明及びその他の消防活動等に使用するものをいう。
(7) 機関員とは、消防自動車、救急自動車及びその他の車両の運転に従事する者をいう。
(機械器具の取扱い、整備点検及び標識)
第3条 機械器具の取扱い、整備点検及び標識等は、この規程の定めによるほか、別に定める要領による。
(機関員の責任)
第4条 機関員は、常に機械を愛護し、その構造に精通するとともに点検整備を行い、最良の機能を保持して交通事故等の発生をしないよう操作の習熟に努めなければならない。
第2章 手入及び修理
(担当区分)
第5条 機械器具の保存手入は、その主要部分を機関員で、その他の部分を隊員で担当するものとする。
(手入区分)
第6条 機械器具の保存手入の区分は、次のとおりとする。
(1) 日常手入 一日に一回機械器具の各部を点検し、必要に応じて清掃、調整、補給の全部又は一部を行う手入をいう。
(2) 使用後手入 使用の都度、使用各部を点検し、清掃、調整、補給等を行う手入をいう。
(3) 機械器具手入 機械器具の各部を点検し、清掃、調整及び補修等を行う手入をいう。
(4) 特別手入 機械器具の各部で簡易に分解できる部分の点検及び整備並びに車両全般にわたり行う手入をいう。
(修理区分)
第7条 機械器具の修理区分は、次のとおりとする。
(1) 小修理 隊で行うことのできる簡易な修理をいう。
(2) 大修理 隊で実施できないものを指定した整備工場等に委託して行う修理をいう。
2 機関員及び隊員(以下「機関員等」という。)は点検の際、故障箇所を発見したときは、すみやかに小修理を行わなければならない。
第3章 点検
(車両点検)
第8条 機関員等は、当番日の引継交替時及び17時00分に車両点検を実施しなければならない。
(運行前点検)
第9条 機関員等は、引継交替後、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2に基づく運行前点検を実施し、異常の有無を本署にあっては隊司令、出張所にあっては所長又は副所長(以下「隊司令等」という。)に報告しなければならない。
(毎週点検)
第10条 機関員等は、毎週月曜日に機械器具の毎週点検を実施し、異常の有無を隊司令等に報告しなければならない。
(毎月点検)
第11条 機関員等は、毎月20日に所定の様式により機械器具の員数等について毎月点検を実施し、異常の有無を隊司令等に報告しなければならない。
(現場点検)
第12条 災害又は訓練等のため出動したときは現場点検を行い、帰隊後すみやかに異常の有無を隊司令等に報告しなければならない。
(定期点検整備及びポンプ性能の保持)
第13条 自動車の定期点検整備及びポンプ性能の保持は、次のとおりとする。
(1) 自動車の定期点検整備は、法第48条に基づき、各所属において指定した自動車整備工場に委託して定期的に点検及び整備を実施し、自動車の安全確保に努めなければならない。
(2) 消防自動車及び小型動力ポンプのポンプ性能は、各所属において保持しなければならない。
(機械器具の定期検査)
第14条 隊司令等は、機械器具の保守管理の状況については定期に検査し、実態の把握に努めなければならない。
(ホースの損耗区分)
第15条 ホースの保存と取扱いの適正を図るため、消防用ホース保有基準及び耐圧試験基準(平成17年北消警達第20号)によりその結果を報告しなければならない。
第4章 運転
(事故防止)
第16条 自動車を運転する場合は、関係諸法令を遵守し、別に定める要領により事故防止に努めなければならない。
(燃料の保持)
第17条 機関員等は、機械器具に積載する燃料を常に適正な量に保持しなければならない。
2 機関員等は、自動車を運転するに当たっては、最善の注意を払い、燃料の消費を少なくするように努めなければならない。
(研修並びに養成)
第18条 機械器具の適切な操作により最大の効果を挙げるため、別に定める要領に基づき有能な機関員の養成に努めなければならない。
(積載器具の脱落防止)
第19条 消防自動車(指揮車及び査察広報車を除く。)は、積載器具等の脱落を監視する者が同乗していなければ運転してはならない。ただし、上司から特別の命令があった場合は、この限りではない。
第5章 報告及び申請
(機械器具破損及び紛失報告)
第20条 機械器具の破損、紛失の事案が発生したときは、すみやかに所定の様式により消防長に報告しなければならない。
(修理要請)
第21条 機械器具に大修理を要する事案が発生したときは、すみやかに所定の様式により消防長に修理要請しなければならない。
(事故報告)
第22条 交通事故が発生したときは、別に定める要領により処理しなければならない。
(改造申請)
第23条 機械器具を改造しようとするときは、消防長に申請しなければならない。
第6章 簿冊の処理
(簿冊の処理)
第24条 備付簿冊は、それぞれ次の各号により処理しなければならない。
(1) 運転日誌管理表は、所定の様式により各車両ごとに備え、走行ごとに記録し、保存しなければならない。
(2) 車両点検表は、各車両ごとに備え、運行前点検、毎週点検、毎月点検の都度、異常の有無を確認し、異常が発見された場合は、隊司令等へ報告し、修理等必要がある場合、所定の様式により処理しなければならない。
(委任)
第25条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年7月10日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第6号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第4号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別記様式1及び別記様式2 削除