○北広島町消防訓練規程

平成17年7月10日

訓令第81号

北広島町消防訓練規程

(目的)

第1条 この規程は、訓練を通じて各指揮者の災害に対応する情況判断に基づく指揮能力の向上と隊員の防ぎょ技術の練磨、地理水利、地域の精通及び無線電話の適切な運用を図り、もって、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(訓練の区分)

第2条 訓練の区分は、次のとおりとする。

(1) 基礎訓練

(2) 隊訓練

(3) 総合訓練

(4) 図上訓練

(5) 出動訓練

(6) 不時命令訓練

(7) 情報通信訓練

(8) 特殊訓練

(基礎訓練)

第3条 基礎訓練は、消防操法、消防用器具操法、人命救助、登はん及び破壊その他消防活動上必要な基礎的事項を消防隊員(以下「隊員」という。)に体得させるために行う。

2 基礎訓練は、隊長において訓練計画(以下「計画」という。)を樹立し、随時実施するものとする。

(隊訓練)

第4条 隊訓練は、隊員に基礎訓練の成果を発揮させ、個々の隊員の集合体である隊としての警防活動技術の錬成を図るため、北広島町消防署(以下「署」という。)又は出張所(以下「所」という。)の庁舎等及び訓練塔を活用し、各隊ごとに行う訓練をいう。

2 隊訓練は、隊長の樹立する計画に基づき、毎月1回以上実施するものとする。

(総合訓練)

第5条 総合訓練は、基礎訓練及び隊訓練の成果の把握と、指揮能力の練成、隊相互間の連携活動の促進を図るために、署(所)の庁舎等及び訓練塔又は出動区域内の場所において行う訓練をいう。

2 総合訓練は、2隊から4隊で行う訓練で年間2回以上実施するものとする。

(図上訓練)

第6条 図上訓練は、指揮者の部隊運用及び隊員の消防戦術の向上並びに地理水利、地域の精通を図るために行う。

2 図上訓練は、毎月2回以上実施するものとする。

(出動訓練)

第7条 出動訓練は、出動指令等の受命、伝達、装備の着装、機関及び通信機器の運用、その他出動体制上必要な事項について、迅速的確な消防体制の確立を体得させるために行う。

2 出動訓練は、隊長以上が必要と認めたときに実施するものとする。

(不時命令訓練)

第8条 全ての訓練は、消防長又は署長が必要と認める時は、不時命令により実施することができる。

(情報通信訓練)

第9条 情報通信訓練は、情報連絡の適正を期し、無線通信用語の演練及び通信機器取扱いの習熟を図るため、次の各号により実施するものとする。

(1) 隊訓練、総合訓練の実施に併せて行うもの

(2) 別に計画して単独で行うもの

2 前項の情報通信訓練は、年2回以上実施するものとする。

(特殊訓練)

第10条 特殊訓練は、潜水隊及び特別編成された部隊の技術向上を図るために行う訓練をいう。

2 特殊訓練は、各隊長が計画を樹立し実施しなければならない。

(訓練計画)

第11条 各種訓練の計画は、別に定める別記様式により次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 実施日時、場所

(2) 訓練の重点事項

(3) 災害の種別

(4) 対象物(内容物を含む。)及び周囲の状況

(5) 出動隊(隊の編成及び要務分担)

(6) 気象状況

(7) 災害現象(想定)

(8) 災害現示(現示隊の編成及び現示要領)

(9) 出動順路及び水利選定

(10) 進入方向及び注水部署

(11) 延焼拡大の推定

(12) 応援部隊の要否及び誘導

(13) 防ぎょ線の設定

(14) 人命救助及び避難誘導

(15) 飛び火警戒区域の設定

(16) 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定

(17) 情報連絡

(18) 現地指揮本部の設定

(19) 残留部隊

(20) その他必要と認める事項

(事前検討及び報告)

第12条 前条により樹立した計画は、事前に検討し実情に即するよう補足訂正を加えるとともに、各級指揮者にその要領を徹底させたのち訓練を行うものとする。

2 総合訓練及び特殊訓練の計画等は、実施する5日前までに署の隊司令に報告しなければならない。

(講評)

第13条 第2条の訓練を実施したときは、訓練指揮者又は実施者は、必要に応じ訓練終了後、次の各号により訓練の講評を行うものとする。

(1) 基礎訓練…隊長

(2) 隊訓練…隊司令又は隊長

(3) 総合訓練…消防長又は署長

(4) 図上訓練…隊長

(5) 出動訓練…隊長

(6) 不時命令訓練…消防長又は署長

(7) 情報通信訓練…隊長

(8) 特殊訓練…隊長

(訓練心得)

第14条 訓練出動中において、災害その他異状事態の発生を覚知したときは、直ちに出動態勢を整え、訓練指揮者の指示を受けなければならない。

2 訓練の実施に当たっては、時宜に応じ関係者等の承諾を得るとともに、消防団との連携訓練及び住民参加による地域ぐるみの訓練を行うよう努めなければならない。

3 訓練実施中は、常に厳格なる規律のもとに行動しなければならない。

4 訓練に出動中は、交通関係法令を遵守し、安全運行に努めなければならない。

5 訓練現地における防ぎょ行動は、放水による水損防止、その他の事故の絶無を期して行わなければならない。

この訓令は、平成17年7月10日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成30年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

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北広島町消防訓練規程

平成17年7月10日 訓令第81号

(平成30年3月1日施行)