○北広島町消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日

条例第218号

北広島町消防団の設置等に関する条例

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 前条の規定により設置する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

北広島町消防団

北広島町一円

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日 条例第218号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年2月1日 条例第218号
平成18年9月29日 条例第83号