○北広島町消防団の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第218号
北広島町消防団の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 前条の規定により設置する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
管轄区域
北広島町消防団
北広島町一円
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月1日 条例第218号
(平成18年9月29日施行)