○北広島町消防団の組織に関する規則

平成17年2月1日

規則第161号

北広島町消防団の組織に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長及び分団長の階級を有する本部付分団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位により団長の職務を代理する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(表彰)

第5条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(感謝状の贈呈)

第6条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御

(5) 救助に関する消防団への協力

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日規則第18号)

この規則は、平成30年9月3日から施行する。

北広島町消防団の組織に関する規則

平成17年2月1日 規則第161号

(平成30年9月3日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年2月1日 規則第161号
平成18年9月29日 規則第50号
平成30年9月3日 規則第18号