○北広島町消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則

平成17年2月1日

規則第162号

北広島町消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練、礼式及び服制)

第5条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準によるものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

役職名

階級

団長

団長

副団長

副団長

本部付分団長

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

北広島町消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則

平成17年2月1日 規則第162号

(平成24年1月10日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年2月1日 規則第162号
平成18年9月29日 規則第50号
平成24年1月10日 規則第1号