○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
平成17年2月1日
告示第123号
消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令別表第1(7)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成31年1月10日告示第2号)
この告示は、平成31年1月10日から施行する。