○消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物の指定

平成17年2月1日

告示第124号

消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物の指定

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防用設備等について、消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物を、次のとおり指定する。

消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

消防設備士等に点検を行わせなければならない防火対象物の指定

平成17年2月1日 告示第124号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年2月1日 告示第124号