○北広島町火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

平成17年2月1日

告示第126号

北広島町火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号)第24条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所を、次のとおり指定する。

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)又は客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台部(大道具室、小道具室及びならくを含む。)

(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場で売場、展示部分及び公衆の出入りする部分の床面積の合計が、1,500平方メートル以上のものの当該部分(喫煙にあっては、食堂の部分を除く。)

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建物の内部又は周囲で消防長が指定する区域

(5) テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

2 危険物品を持ち込んではならない場所

(1) 劇場等(前項第1号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー等の公衆の出入りする部分

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町火災予防条例第24条第1項の規定に基づく喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上…

平成17年2月1日 告示第126号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
平成17年2月1日 告示第126号