○北広島町給水条例
平成17年2月1日
条例第224号
北広島町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第16条)
第3章 給水(第17条―第26条)
第4章 料金、手数料等(第27条―第40条)
第5章 管理(第41条―第50条)
第6章 貯水槽水道(第51条・第52条)
第7章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、北広島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 北広島町水道事業の給水区域は、北広島町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(共用給水装置及び使用)
第5条 共用給水装置の設置及び使用は、水道事業の権限を行う町長が必要と認める場合に限る。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置工事をする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設等の申込みの保留)
第7条 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置工事をする者及びその工事を施行する者は、水道装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置工事をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実額を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(工事申込みの取消し)
第14条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(第三者の異議についての責任)
第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第18条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。
2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第20条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は停止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消火に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
3 私設消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
5 給水装置の修繕その他の処理をしたため、建造物その他設備の復旧を要する場合は、所有者等において施行するものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料等
(料金の支払義務)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第28条 料金は、次の表のとおりとする。
区分 | 使用水量 | 一般用 | 臨時用 |
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,633.50円 | 3,267.00円 |
超過料金 | 10立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルごとに | 176.00円 | 352.00円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルごとに | 181.50円 | 363.00円 | |
100立方メートルを超え200立方メートルまで 1立方メートルごとに | 187.00円 | 374.00円 | |
200立方メートルを超え500立方メートルまで 1立方メートルごとに | 198.00円 | 396.00円 | |
500立方メートルを超える1立方メートルごとに | 209.00円 | 418.00円 | |
消防演習 | 消防演習に使用するものは、使用水量1立方メートルごとにつき163.35円 |
(水道料金の算定)
第29条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、定例日の属する月分及びその翌月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 月の中途において、給水を開始又は中止若しくは廃止したときは、その料金は1か月分として算定する。
4 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、第2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第30条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターの検針ができないとき。
(3) 2種以上の用途に使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。
(6) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(7) その他町長が必要があると認めるとき。
(無届使用に対する認定)
第31条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。
(給水制限の場合の料金)
第33条 料金は、第17条の規定により、給水を制限し、又は停止した場合においても、これを減免しない。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、2か月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は停止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(メーターの使用料)
第35条 町が貸与するメーターの使用料金は次の表のとおりとし、料金の徴収に併せて水道使用者等から徴収する。
口径 | 使用料金 |
13ミリメートル | 1か月につき88.00円 |
20ミリメートル | 〃154.00円 |
25ミリメートル | 〃209.00円 |
40ミリメートル | 〃440.00円 |
50ミリメートル | 〃1,045.00円 |
75ミリメートル | 〃1,320.00円 |
100ミリメートル | 〃2,640.00円 |
2 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その使用料金は、1か月分として算定する。
3 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その翌月から使用料金を変更する。
(手数料)
第36条 手数料は、申込者から申込みの際、次の表に定める金額を徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
種類 | 種別 | 手数料 |
(1) 設計審査手数料1工事につき | 口径が13ミリメートルのもの | 1,500円 |
口径が20ミリメートルのもの | 2,000円 | |
口径が25ミリメートルのもの | 3,000円 | |
口径が40ミリメートルのもの | 4,000円 | |
口径が50ミリメートルのもの | 10,000円 | |
口径が75ミリメートルのもの | 20,000円 | |
口径が100ミリメートル以上のもの | 30,000円 | |
(2) 工事検査手数料1工事につき | 口径が13ミリメートルのもの | 1,800円 |
口径が20ミリメートルのもの | 2,800円 | |
口径が25ミリメートルのもの | 3,800円 | |
口径が40ミリメートルのもの | 4,800円 | |
口径が50ミリメートルのもの | 11,000円 | |
口径が75ミリメートルのもの | 21,000円 | |
口径が100ミリメートル以上のもの | 31,000円 |
(3) 私設消火栓の演習立会手数料 1基につき 5,000円
ただし、日曜、祝祭日及び勤務時間外は、50パーセント増しとする。
(4) 各種証明手数料 1件につき 300円
(5) 指定給水装置工事事業者登録手数料 1件につき 15,000円
(工事分担金)
第37条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を工事分担金(以下「分担金」という。)として納入しなければならない。
2 新設工事 メーターの口径に応じ次の表に掲げる額とする。
メーターの口径 | 分担金 | |
一般用 | 臨時用 | |
13ミリメートル | 137,500円 | 68,750円 |
20ミリメートル | 302,500円 | 151,250円 |
25ミリメートル | 396,000円 | 198,000円 |
40ミリメートル | 1,210,000円 | 町長が定める額 |
50ミリメートル | 1,650,000円 | 町長が定める額 |
75ミリメートル | 4,840,000円 | 町長が定める額 |
100ミリメートル | 9,680,000円 | 町長が定める額 |
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
5 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第3項の規定を準用して得た額を分担金として納入しなければならない。
6 分担金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
7 給水期間が短期である場合は、第2項の臨時用の口径に相当する分担金を納入しなければならない。
8 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(加算分担金)
第38条 配水管の長距離布設、高区配水ポンプ場及び高区配水池の新、増設等、施設拡張に多額の建設費を必要とする区域の給水工事申込者から、布設又は拡張に要した経費について、加算分担金を徴収することができる。
2 加算分担金の賦課基準は、町長が別に定める。
(工事負担金)
第39条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
3 町長は、地域の要望を受けて町が先行工事で布設、改良及び移管を受けた配水管から給水を受けようとする者から、次の表に定める額を納入させることができる。
メーターの口径 | 工事負担金の額 |
13ミリメートル | 165,000円 |
20ミリメートル | 220,000円 |
25ミリメートル | 275,000円 |
40ミリメートル | 440,000円 |
50ミリメートル | 550,000円 |
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第40条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第41条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、若しくは自らこれを処理することができる。
2 前項に要する費用は、措置を命ぜられた者又はその必要性を生じさせた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第42条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改善しないとき。
(4) 正規の手続を経ないで工事を行ったとき。
(給水装置の切り離し)
第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、6か月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第45条 メーター、止水栓、私設消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第46条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(3) 第25条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 前各号のほか、本条例又は本条例に基づく規則に違反した者
(損失料金及び賠償金)
第49条 町長は、この条例に違反して町に損害を与えた者又は配水管、給水管等の水道施設に損傷を与えた者に対し、その損害額に相当する賠償金を科することができる。
(1) 工事費 実額
(2) 管の損傷に対する損失料金及び賠償金
管の口径 | 概算損失料金 | 賠償金 |
13ミリメートル以下 | 1立方メートルごとに230円 | 20,000円 |
20ミリメートル以下 | 〃 | 30,000円 |
25ミリメートル以下 | 〃 | 50,000円 |
40ミリメートル以下 | 〃 | 70,000円 |
50ミリメートル以下 | 〃 | 100,000円 |
75ミリメートル以下 | 〃 | 200,000円 |
100ミリメートル以下 | 〃 | 400,000円 |
150ミリメートル以下 | 〃 | 600,000円 |
200ミリメートル以下 | 〃 | 800,000円 |
250ミリメートル以下 | 〃 | 1,000,000円 |
300ミリメートル以下 | 〃 | 2,000,000円 |
300ミリメートル以上 | 〃 | 町長が別に定める |
(関係者の違反処分)
第50条 同一給水装置(受水槽以下も含む。)で、一部の関係者がこの条例による違反処分を受けた場合、他の関係者は、これについて町長に異議を申し立てることはできない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第51条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第52条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町給水条例(平成9年千代田町条例第39号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、手数料又は分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第109号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北広島町簡易水道事業を北広島町水道事業へ統合することに伴う関係条例の整理に関する条例(平成29年北広島町条例第16号)の施行の日の前日までに廃止前の北広島町簡易水道設置条例(平成17年北広島町条例第225号)及び北広島町簡易水道給水条例(平成17年北広島町条例第226号)の規定によりなされた北広島町簡易水道事業に関する処分、手続その他の行為は、それぞれ北広島町水道事業の設置等に関する条例及び北広島町給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北広島町給水条例第28条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日最初の検針日までの水道の使用に係る料金は、なお従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月24日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。