○北広島町芸北財産区基金条例

平成17年2月1日

条例第228号

北広島町芸北財産区基金条例

(設置)

第1条 芸北財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理及び財産区の住民福祉の増進の財源とするため、北広島町芸北財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項又は第4条第2項の規定により積立てが行われたときは積立相当額を加えた額とし、第7条の規定により処分が行われたときは処分相当額を減じた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ芸北財産区特別会計の毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益から基金の管理に要する経費を控除した運用益金は、第2条第2項に定める積立金及び第1条の目的を達するために必要な経費に使用するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財産区の財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 造林のための苗木の購入、植栽等の経費の財源に充てるとき。

(2) 森林の育成のための経費の財源に充てるとき。

(3) 財産区の区有林の管理のための経費の財源に充てるとき。

(4) 財産区運営に必要な経費の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(5) 地域住民の福祉増進事業等のための財源に特に必要として町の一般会計へ繰り入れるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町芸北財産区基金条例

平成17年2月1日 条例第228号

(平成17年2月1日施行)