○北広島町表彰条例

平成30年3月20日

条例第6号

北広島町表彰条例

(目的)

第1条 この条例は、町政の振興に寄与し、又は町民の模範となる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて町長が行う。

(1) 町の公益事業について功績顕著な者

(2) 産業、教育、文化その他の分野において町の発展に寄与した者

(3) 町民で、住民の模範となる善行をなした者

(4) 価格100万円以上の金品を町に寄付した者

(5) 長年にわたり社会公共の為に尽力し、功績顕著な者

(6) 前各号のほか、町政に関し功労があった者

(団体)

第3条 前条の規定は、町政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった団体に対して、これを準用する。

(表彰)

第4条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状を贈って、これを行う。

(副賞)

第5条 表彰は、副賞として金品を贈呈することができる。

(表彰審査委員会の設置)

第6条 表彰の適正を期するため、北広島町表彰審査委員会を置く。

(公表)

第7条 表彰は、その氏名(又は団体名)及び事績を町広報掲載等により公表する。

(表彰の取り消し)

第8条 表彰を受けることとなっている者又は表彰を受けた者が、著しく名誉を汚したときは表彰を取り消すことがある。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 表彰を受ける者が表彰前に死亡した場合は、表彰状又は感謝状をその遺族に贈る。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北広島町表彰条例

平成30年3月20日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)