○北広島町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第23号
北広島町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置)
第2条 次に掲げる機能を有するものとして、センターを設置する。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の母子健康包括支援センター
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定により、子ども及びその保護者等の身近な場所で、保健、保育、教育その他の子育て支援の情報の提供及び必要に応じた助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。)を実施する機能。
2 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 ネウボラ きたひろしま
(2) 位置 広島県山県郡北広島町有田1234番地 北広島町役場
(支援又は事業)
第3条 センターは、次に掲げる事項に関する支援又は事業を行う。
(1) 妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談支援を実施する。
(2) 妊産婦及び乳幼児の実情把握を行い、利用者及びその家族の状況に沿った個別支援プランを作成する。
(3) 母子保健事業・子育て支援事業に関すること。
(4) 妊娠期や子育て期に育児パッケージをプレゼントし、センターの利用促進をはかる。
(5) 育児支援家庭訪問事業、産前産後ヘルパー等派遣事業、産後ケア事業を行う。また、利用者のニーズに応じて、これらの事業を個別支援プランに位置付け、積極的な支援により児童虐待を予防していく。
(6) 経済的な支援として、必要な者に対しては、就労相談と併せて、専門家の相談へ利用者をつなげていく。
(7) 母子保健と子育て支援に係る関係機関との連携会議「ネウボラ連絡会」を定期的に実施する。
ア 連携会議では次に掲げる事項を協議・調整する
(ア) センターで実施する相談支援に係る関係機関との連携に関すること。
(イ) 児童虐待に係る早期発見・早期支援に関すること。
(ウ) その他センターの実施事業に関し必要と認めること。
イ 連携会議は保健・医療・福祉・教育関係者など事業の実施に当たって、連携が必要と認める者を構成員とする。
(8) 事業の進捗管理を行い、町が定める評価・検証指標により、事業の効果や課題を検証する。
(職員の配置)
第4条 本庁に、教育、保育、子育て支援等に関する専門知識及び経験を有する子育て支援コーディネーターとして、保育士、社会福祉士、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を母子保健コーディネーターとして配置する。
(関係機関等との連携)
第5条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、センターの事業の周知を行うとともに、緊密に連携するよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。