○北広島町農産物6次産品化事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第31号

北広島町農産物6次産品化事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 地域農業の活性化と農業所得の向上を図るため、北広島町内で生産された農畜産物を主原料とした新たな6次産品の開発及び販売拡大する取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付し支援を行うものとし、その補助金交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象は、町内に住所を有する者を中心として組織する農業者3戸以上で組織された団体とする。

(補助金の内容等)

第3条 補助金交付の対象となる事業、経費及び補助率は別表に定めるとおりとする。

(事業計画の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、様式第1号に事業実施計画を記載するとともに見積書等の必要な書類を添付して町長に申請し、その承認を得なくてはならない。

2 町長は、前項の事業計画書が適当であると認めたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の申請及び実績報告)

第5条 第4条第2項により町長より事業計画承認を受けた申請者は、規則に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、事業の着手は補助金の交付決定後にしなければならない。

2 事業が完了した場合は、規則に定める事業実績報告書を提出するものとする。この場合、規則に定める添付書類に加え領収書の写し等の証拠書類を提出するものとする。

(利用状況の報告)

第6条 本事業により補助金の交付を受けた団体は、事業実施年度の翌年度から3カ年の間、年度ごとの利用販売状況を様式第3号により、毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月2日から施行する。

(北広島町新たな農業へのチャレンジ事業補助金交付要綱及び北広島町農産物供給力強化事業補助金交付要綱の廃止)

2 次の要綱は、廃止する。

(1) 北広島町新たな農業へのチャレンジ事業補助金交付要綱(平成25年3月15日告示第20号)

(2) 北広島町農産物供給力強化事業補助金交付要綱(平成26年3月27日告示第23号)

別表(第3条関係)

事業名

補助対象

補助率及び交付上限額

備考

機器等整備事業

原則として、団体の構成員自らが生産した農畜産物等を主原料とした6次産品の製造に、直接的に必要な機器等の導入及び施設の整備に要する経費

1/2以内

(上限50万円)

事業費の下限は10万円とする。なお、販売促進等事業への流用は不可とする。

販売促進等事業

原則として、団体の構成員自らが生産した農畜産物等を主原料とした6次産品の製造に、直接つながる研修及び販売促進に要する経費

1/2以内

(上限20万円)

機器等整備事業への一部流用は、事業費の20%を限度とし可とする。

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北広島町農産物6次産品化事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第31号

(平成30年4月2日施行)