○北広島町園芸産地強化支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第32号

北広島町園芸産地強化支援事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、農業経営改善事業を実施する認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)が、町が定める園芸作物の重点品目(トマト・ミニトマト・軟弱野菜)・推進品目(キャベツ・ブロッコリー・白ねぎ)(以下「重点・推進品目」という。)及び花壇苗(野菜苗を含む。)(以下「花壇苗等」という。)において、面積増等の規模拡大及び品質向上・省力化等の生産機能強化を行う場合の農業資材等に要する経費の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、認定農業者等とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づく農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)及び第14条の4第1項に基づく青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所又は事業所を有する認定農業者等とする。

2 前項の事業所を有するものとは、法人町民税の納税義務者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、交付対象者としない。

(1) 町税及び公共料金の滞納がある場合

(2) 農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定がなくなった場合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、交付対象者が園芸作物の重点・推進品目及び花壇苗等の新規作付及び面積増等の規模拡大又は品質向上等の生産機能強化を目的として、新たに導入する農業資材等の費用で別表に掲げる事業とする。

(補助率及び金額)

第5条 補助率及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。なお、補助金の額は対象事業の補助率を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額で当該年度の予算の範囲内で交付する。

2 国及び県の補助事業に上乗せ実施する場合は、国及び県の補助金と本事業の補助金を合した額が、事業費の1/2を超えないものとする。

(実施計画書の承認)

第6条 補助金の交付を受けようとする認定農家等は、様式第1号に事業実施計画を記載するとともに見積書等の必要な書類を添付して町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の事業計画書が適当であると認めたとき、あるいは不適当と認めたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 第6条第2項により町長より事業計画承認を受けた申請者は、規則に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、事業の着手は補助金交付決定後にしなければならない。

2 町長は、第4条第3項に規定する町税及び公共料金の納入状況を調査するため、交付対象者が前項の規定により申請を行うときに、町税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)の提出を求めることができる。

3 前2項に規定するもののほか補助金の交付に関し必要な手続は、規則の定めるところによる。

(補助金の交付及び制限回数)

第8条 補助金の交付は、1事業につき1人とし、複数で取り組む場合は、代表者のみの交付とする。また、制限回数は、当該年度に1回限り交付することとする。

(事業実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後遅滞なく規則に定める事業実績報告書を提出するものとする。この場合、規則に定める添付書類に加え領収書の写し等の証拠書類を提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月2日から施行する。

(北広島町園芸振興作物・重点品目産地強化支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 北広島町園芸振興作物・重点品目産地強化支援事業補助金交付要綱(平成28年3月31日告示第49号)は、廃止する。

別表(第4条、第5条関係)

事業名

事業内容

補助率

補助金の限度額

新規・規模拡大支援事業

園芸作物の重点・推進品目及び花壇苗等の新規・規模拡大に必要な農業資材・設備・専用機械等の導入で、事業費が100万円以上のもの

2分の1

2,500,000円

生産機能強化対策事業

園芸作物の重点・推進品目及び花壇苗等の品質向上・省エネ・省力化等に必要な農業資材・設備等の導入で、事業費が20万円以上のもの

2分の1

500,000円

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北広島町園芸産地強化支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第32号

(平成30年4月2日施行)