○北広島町産直野菜振興事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第34号

北広島町産直野菜振興事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、野菜、果樹及び花き(以下「園芸作物」という。)の少量多品目出荷用野菜等生産振興を図るため、その施設導入に要する経費の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産直出荷目的の園芸作物生産に利用するビニルパイプハウスを新設又は増設する事業

(2) その他、前条の目的達成の為、町長が特に必要と認めた事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人(法人町民税の納税義務者)とする。なお、補助金交付にあたっては、次の要件をすべて満たす者であること。

(1) 町長の事業計画の承認を受けること。

(2) 滞納がないこと。

(3) 単なる更新又は修繕ではないこと。

(補助率)

第4条 補助率は、対象事業費の2分の1以内を予算の範囲内で交付する。なお、補助金額は上限30万円とする。

(事業計画の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号に事業実施計画を記載するとともに、見積書を添付して町長に提出しなければならない。

(事業計画の承認)

第6条 町長は、前条の承認申請書を受理したときは、事業実施計画書の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。なお、不承認の場合は、その理由等を付して通知する。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、事業実施計画の承認通知を受けた後、規則第3条第1項の規定による書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第3条第2号に規定する町税及び公共料金の納入状況を調査するため、申請者が前項の規定により申請を行う時に、様式第3号により同意書の提出を求めることができる。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業終了後遅滞なく規則第8条第1項の規定による書類に領収書及びそれに代わる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(施設用利用状況報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業実施年度を含む3カ年について様式第4号により、毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月2日から施行する。

(北広島町園芸振興事業要綱の廃止)

2 北広島町園芸振興事業補助金交付要綱(平成23年3月31日告示第35号)は、廃止する。

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北広島町産直野菜振興事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第34号

(平成30年4月2日施行)