○北広島町健康ポイント事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第37号

北広島町健康ポイント事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康増進及び健康意識の向上を図るため、北広島町健康ポイント事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント この要綱による健康ポイント事業(以下「事業」という。)の対象となる活動を行うことにより取得できるものをいう。

(2) ポイントカード ポイントを記録するための機能を掲載した北広島ぽっぽカード会の発行したカードをいう。

(事業内容)

第3条 事業の対象となる活動(以下「対象活動」という。)を行った者に対しポイントを付与し、当該ポイントを貯め、ぽっぽカード加盟店において買物やイベント参加交換をすることにより実施するものとする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、カードの運用については、北広島ぽっぽカード会の会則及び細則に準ずる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。

(対象活動及び付与ポイント数)

第6条 対象活動及び対象活動を行った者に対し付与するポイントの数は、別に定める。

(事業参加)

第7条 事業に参加しようとする者は、北広島町健康ポイント事業への参加を申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは、予算の範囲内でカードを発行するものとする。

3 第1項の申し出があった者のうち、既に北広島ぽっぽカード会が発行したカードを所持しているものは、カードは発行しないものとする。

4 カードの発行を受けられる枚数は、1人につき1枚とする。

(ポイントの付与)

第8条 町長は、参加者が対象活動を行ったときは、カードにポイントを付与するものとする。

2 前項の場合において、その付与の方法は、町長の定めた場所に設置されたポイント付与端末を用いてカードに電子的な記録を行うことにより行うものとする。

3 他者へのポイントの譲渡はできないものとする。

(カードの再交付)

第9条 参加者は、カードを紛失、破損又は汚損したときは申し出て、再交付を受けることができる。

2 再交付されたカードには、再交付前のカードに累積したポイントを合算することができる。

(ポイントの利用)

第10条 カードのポイントの利用は、北広島ぽっぽカード会の会則及び細則に準ずる。

(ポイントの抹消及び利用の取消し)

第11条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを抹消し、その利用を取り消すことができる。

(1) 第5条の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申出をしたとき。

(3) カードを不正に利用したとき。

(カードの有効期限)

第12条 カードの有効期限は、北広島ぽっぽカード会の会則及び細則に準じる。

(個人情報の取扱い)

第13条 ポイント事業により得られた個人情報は、ポイント制度の趣旨以外に使用しない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表

健康ポイント対象活動及び付与ポイント数

事業名

付与ポイント(1回)

特定健診(集団健診時)

10

基本健診(集団健診時)

10

北広島町健康ポイント事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)