○ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成30年9月1日

告示第96号

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

(事業の目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の一部を支給することにより、ひとり親家庭の親の学び直しを支援することにより、より良い条件での就業や転職につなげ、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とする。また、ひとり親家庭の児童についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行うこととする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 受講修了時給付金

受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(2) 合格時給付金

合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(支給対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、北広島町に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(同法に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の要件を全て満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、町長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。

(支給額等)

第5条 受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額は、次に定める額とする。

(1) 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支った費用の20%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(事前相談の実施)

第6条 受講を希望するひとり親家庭の親又は児童から、受講対象講座指定の申請前に、就学・就職や希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格及び受給要件等について、町長に事前相談しなければならない。

2 町長は、事前相談があったときは、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業事前相談調書」(様式第1号。以下「事前相談調書」という。)を作成する。

(受給要件の審査、対象講座の指定に関する手続)

第7条 本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書」(様式第2号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に町長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 町長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定をするものとする。

3 町長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親又は児童に対象講座の指定を行った場合には、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書」(様式第3号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

4 受講対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

5 受講対象講座指定申請書の提出期限

本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。

6 受給要件の審査方法

受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

7 受給要件の審査に係る留意事項

原則として、過去に本給付金を受給した者には支給しないこととするため、受給要件の審査に当たっては、過去の受給の有無について確認する。

8 対象講座について

(1) 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が、当該ひとり親家庭の親又は児童が高卒認定試験に合格するために適当であるかも含め審査を行う。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(2) 本給付金の支給を受けようとする者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合には、必要最小限の科目についての受講となるように助言するなど適切な支援を行うものとする。

9 受講の中止について

受講対象講座の指定を受けた者が、当該講座の受講を中止するときは、「受講中止届」(様式第4号。)により届出を行うこととし、町長は、受講対象講座の指定の取消しを行った旨を「指定取消通知書」(様式第5号。)により通知する。

(受講修了時給付金及び合格時給付金の支給等)

第8条 本給付金の支給を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 受講修了時給付金

 支給申請

受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、町長に対して「受講修了時給付金・合格時給付金支給申請書」(様式第6号。以下「支給申請書」という。)を提出すること。

 支給申請後の対応

町長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書」(様式第7号)により支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知し、不支給の決定を行った場合には、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書」(様式第8号)により通知する。

 支給申請の期限

受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

 支給申請の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(エ) 受講対象講座指定通知書

(オ) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(カ) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(2) 合格時給付金

 支給申請

合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、町長に対して、支給申請書を提出すること。

 支給申請後の対応

当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書」(様式第7号)により支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知し、不支給の決定を行った場合には、「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書」(様式第8号)により通知する。

 支給申請の期限

合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

 支給申請の添付書類等

支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(イ) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(ウ) 当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該ひとり親家庭の親の子の戸籍謄本及び当該ひとり親家庭の親と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

(エ) 受講対象講座指定通知書

(オ) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(留意事項)

第9条 本事業により、高卒認定試験に合格した者については、母子家庭等就業・自立支援センター事業や高等職業訓練促進給付金等事業等の就業支援等を行うなど、引き続きひとり親家庭の親の自立を促す取組を行う。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年11月21日告示第127号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年11月21日告示第113号)

この告示は、令和元年11月21日から施行する。

(令和2年10月7日告示第119号)

この告示は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年1月25日告示第7号)

この告示は、令和3年1月25日から施行する。

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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成30年9月1日 告示第96号

(令和3年1月25日施行)