○北広島町森づくり事業林業用ウッドチッパー管理規程
平成30年9月3日
告示第97号
北広島町森づくり事業林業用ウッドチッパー管理規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町が森づくり交付金事業で導入する林業用ウッドチッパー(以下「チッパー」という。)の使用等に関する必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 チッパーの設置場所は、次のとおりとする。
○設置場所 北広島町有田1234番地
(機械の種類)
第3条 チッパーの種類は次のとおりとする。
種類 | 機械名及び型式 | 数量 |
ウッドチッパー | 共立 KCM181D | 1台 |
(管理の委託)
第4条 町長は、設置したチッパーを有効に使用するため、次の者に管理を委託する。
○管理委託先 森づくり事業認定事業者等(安芸北森林組合北広島町支所)
(使用の目的)
第5条 北広島町森づくり交付金事業の里山林整備に関する山林資源の活用と、森林整備の推進を目的とする。また、地域の環境保全に伴う環境整備のための使用に資するため、必要に応じて団体及びその他の者に使用させることができる。
(管理責任者)
第6条 第4条による管理受託者は、チッパーの管理責任者を置くものとする。
2 受託者は、善良なる管理責任者のもと、適切に管理するものとする。
3 受託者は、管理責任者を選任した時は、遅滞なく町長へ届け出るものとする。
(使用申請)
第7条 団体及びその他の者がチッパーを使用する場合は、チッパー使用申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、申請の内容を審査の上、使用を許可するときは使用許可書(様式第2号)により、その旨申請者に通知するものとする。
(使用料)
第8条 チッパーの使用料は無償とする。
(使用者の義務)
第9条 管理責任者並びに使用者は、チッパーの使用に当たっては、次の事項の義務を果たさなければならない。
(1) 運転時には常に周辺の安全確保に努めること。
(2) 寒冷時において冷却水の凍結による発動機等の破損を防止すること。
(3) 器具及び部品の盗難に注意すること。
(4) 日常整備点検を励行すること。
(5) チッパーの使用中及び保管の際に生じた事故及び損失に関する責務を負うこと。
(作業記録)
第10条 管理責任者及び使用者は作業記録簿(様式第3号)に作業内容等を記録しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による作業記録簿を、毎年度末から30日以内に町長に提出し作業内容の報告を行うものとする。
(故障事故等の報告)
第11条 管理責任者及び使用者は、使用中に故障事故等が生じたときは、速やかにその旨を故障(事故)報告書(様式第4号)にて町長に報告しその指示を受けなければならない。
(諸経費の負担)
第12条 管理責任者及び使用者は使用にあたり次の経費を負担しなければならない。
(1) 機械の燃料等に要する経費
(2) 機械の運搬に要する経費
(3) 点検整備に要する経費
(4) 使用上の過失による機械その他付属品の破損、紛失又は故障等に要する経費
(5) 機械の消耗による修繕及び改良に要する経費
(6) 前条の故障(事故)報告による修繕について、1件につき30万円未満(消費税及び地方消費税を含む。)のもの
(返還)
第13条 町長は、委託期間中であっても、特に必要があると認める時は、チッパーの返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。