○北広島町表彰審査委員会設置要綱
平成30年9月10日
告示第99号
北広島町表彰審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 町長は、北広島町表彰条例(平成30年北広島町条例第6号)第6条の規定に基づき、表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、表彰候補者の適否その他表彰に関する事項を審議し、その結果を町長に具申するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長1人及び委員5人以内で構成する。ただし、必要があると認めるときは、このほかに臨時委員を任命するものとする。
(任命)
第4条 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を充て、委員は、職員の中から町長が任命する。
(委員長等)
第5条 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を行う。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集する。
(関係委員の出席)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係委員の出席を求め、意見及び事情を聴取することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が行う。
附則
この告示は、平成30年9月10日から施行する。