○北広島町表彰審査委員会設置要綱

平成30年9月10日

告示第99号

北広島町表彰審査委員会設置要綱

(設置)

第1条 町長は、北広島町表彰条例(平成30年北広島町条例第6号)第6条の規定に基づき、表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、表彰候補者の適否その他表彰に関する事項を審議し、その結果を町長に具申するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長1人及び委員5人以内で構成する。ただし、必要があると認めるときは、このほかに臨時委員を任命するものとする。

(任命)

第4条 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を充て、委員は、職員の中から町長が任命する。

(委員長等)

第5条 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じてその都度招集する。

(関係委員の出席)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係委員の出席を求め、意見及び事情を聴取することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課が行う。

この告示は、平成30年9月10日から施行する。

北広島町表彰審査委員会設置要綱

平成30年9月10日 告示第99号

(平成30年9月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成30年9月10日 告示第99号