○選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等を定める規程

平成30年9月25日

教育委員会告示第2号

選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等を定める規程の全部を改正する告示

選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等を定める規程(平成17年教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(設備の程度)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定に基づき、個人演説会等開催のために必要な設備の程度を次のとおり定める。

(1) 照明

施設による区分

照明の程度

芸北小学校屋内運動場

892平方メートル

400ワット

20灯

大朝小学校屋内運動場

411平方メートル

40ワット

80灯

新庄小学校屋内運動場

720平方メートル

400ワット

20灯

大朝中学校体育館

720平方メートル

40ワット

6灯

1000ワット

33灯

八重小学校体育館

800平方メートル

400ワット

22灯

八重東小学校体育館

879平方メートル

700ワット

16灯

壬生小学校体育館

800平方メートル

400ワット

22灯

本地小学校体育館

699平方メートル

400ワット

20灯

千代田中学校体育館

1149平方メートル

80ワット

34灯

400ワット

18灯

豊平学園体育館

1138平方メートル

80ワット

34灯

400ワット

18灯

大朝教育集会所集会室

160平方メートル

80ワット

12灯

北広島町図書館多目的ホール

253平方メートル

30ワット

108灯

(2) 演壇

施設による区分

種類及び程度

芸北小学校屋内運動場

演台1台、水差1個、コップ1個

大朝小学校屋内運動場

演台1台、水差1個、コップ1個

新庄小学校屋内運動場

演台1台、水差1個、コップ1個

大朝中学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

八重小学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

八重東小学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

壬生小学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

本地小学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

千代田中学校体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

豊平学園体育館

演台1台、水差1個、コップ1個

大朝教育集会所集会室

机1台、水差1個、コップ1個

北広島町図書館多目的ホール

机1台、水差1個、コップ1個

(3) 聴衆席

施設による区分

種類及び程度

芸北小学校屋内運動場

上敷30枚、いす200脚

大朝小学校屋内運動場

上敷30枚、いす200脚

新庄小学校屋内運動場

上敷14枚、いす200脚

大朝中学校体育館

上敷30枚、いす400脚

八重小学校体育館

上敷20枚、いす200脚

八重東小学校体育館

上敷20枚、いす200脚

壬生小学校体育館

上敷20枚、いす200脚

本地小学校体育館

上敷20枚、いす200脚

千代田中学校体育館

上敷20枚、いす400脚

豊平学園体育館

上敷20枚、いす400脚

大朝教育集会所集会室

上敷8枚、いす50脚

北広島町図書館多目的ホール

上敷20枚、いす100脚

(4) 弁士控室

施設による区分

控室

種類及び程度

芸北小学校屋内運動場

会議室をこれに充てる。

机、いす

大朝小学校屋内運動場

校長室をこれに充てる。

机、いす

新庄小学校屋内運動場

応接室をこれに充てる。

机、いす

大朝中学校体育館

校長室をこれに充てる。

机、いす

八重小学校体育館

応接室をこれに充てる。

机、いす

八重東小学校体育館

応接室をこれに充てる。

机、いす

壬生小学校体育館

応接室をこれに充てる。

机、いす

本地小学校体育館

応接室をこれに充てる。

机、いす

千代田中学校体育館

校長室をこれに充てる。

机、いす

豊平学園体育館

校長室をこれに充てる。

机、いす

大朝教育集会所集会室

和室をこれに充てる。

机、いす

北広島町図書館多目的ホール

研修室をこれに充てる。

机、いす

(5) 便所

施設による区分

位置

芸北小学校屋内運動場

屋内運動場附属便所を使用する。

大朝小学校屋内運動場

大朝小学校附属便所を使用する。

新庄小学校屋内運動場

屋内運動場附属便所を使用する。

大朝中学校体育館

体育館附属便所を使用する。

八重小学校体育館

体育館附属便所を使用する。

八重東小学校体育館

体育館附属便所を使用する。

壬生小学校体育館

体育館附属便所を使用する。

本地小学校体育館

体育館附属便所を使用する。

千代田中学校体育館

体育館附属便所を使用する。

豊平学園体育館

体育館附属便所を使用する。

大朝教育集会所集会室

大朝教育集会所附属便所を使用する。

北広島町図書館多目的ホール

北広島町図書館附属便所を使用する。

第2条 前条の設備は、次の場所について行う。

芸北小学校屋内運動場

大朝小学校屋内運動場

新庄小学校屋内運動場

大朝中学校体育館

八重小学校体育館

八重東小学校体育館

壬生小学校体育館

本地小学校体育館

千代田中学校体育館

豊平学園体育館

大朝教育集会所集会室

北広島町図書館多目的ホール

この告示は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年4月1日教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

選挙運動のためにする個人演説会等開催のために必要な設備の程度等を定める規程

平成30年9月25日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成30年9月25日 教育委員会告示第2号
平成31年4月1日 教育委員会告示第1号
令和3年7月5日 教育委員会告示第3号