○北広島町違反対象物公表規程

平成30年10月9日

訓令第11号

北広島町違反対象物公表規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町消防本部管内の防火対象物を利用し、又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)に対し、防火対象物の危険性に関する情報を提供し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めるため、北広島町火災予防条例(平成17年条例第221号。以下「条例」という。)第49条の規定及び北広島町火災予防規則(平成17年規則第164号。以下「規則」という。)第18条の規定により行う防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規程の用語は、北広島町火災予防査察規程(平成17年訓令第67号。以下「査察規程」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 規則第18条第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第18条第2項の「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されず違反となっているものとする。

(公表事項)

第5条 規則第18条第4項の「その他消防長が必要と認める事項」とは、公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。

(公表予告の通知)

第6条 査察員は、立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は、指導すべき事項及び公表予告を記載した立入検査結果通知書により消防長へ報告し決裁の後、関係者に対しこれを交付する。

2 査察員は、防火対象物の立入検査において公表該当違反を認めた場合は、前項の事務を速やかに行うものとする。

(公表の決定)

第7条 前条の報告を受けた消防長は、査察員に公表該当違反について確認させ、当該違反が明らかになった場合は、関係者に対し、公表予定日の7日前までに、公表通知書(様式第1号)により公表する旨を通知する。

2 査察員は、公表予定日以後に防火対象物の公表該当違反について再確認し、同一の違反が認められる場合は、その旨を遅滞なく消防長へ報告しなければならない。

(公表の実施)

第8条 消防長は、前条第2項に規定する報告を受けた後、遅滞なく規則第18条第3項第1号に規定する方法(以下「インターネットによる公表」という。)及び同項第2号に規定する方法(以下「紙面による公表(様式第2号)」という。)による公表を行わなければならない。

2 消防長は、前項の規定に関わらず、公表該当違反を有する防火対象物の名称、用途又は関係者の変更等、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握した場合は、査察員に調査を行わせ、公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。

(公表の取り止め)

第9条 査察員は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、その旨を遅滞なく消防長へ報告する。

2 消防長は、前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、インターネットによる公表及び紙面による公表を中止する。

(実施細目)

第10条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成32年4月1日から施行する。

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北広島町違反対象物公表規程

平成30年10月9日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)