○北広島町災害ボランティア派遣事業補助金交付要綱
平成30年9月27日
告示第104号
北広島町災害ボランティア派遣事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町内に所在する社会福祉団体が行う災害ボランティア派遣事業に対して、災害ボランティア活動支援及び被災地域の復興支援を行うことを目的とする。
(適用法規)
第2条 災害ボランティア派遣事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の被災地(以下「被災地」という。)に対するボランティア派遣活動で、被災地の復興を支援する事業とする。
(対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、被災地までの移動に要する経費(車両借上料、高速道路等の利用料金等)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、他の機関、団体等による助成がある場合には、当該助成額を差し引いた額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月27日から施行し、平成30年7月6日から適用する。