○北広島町妊婦健康診査・出産時交通費助成事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第110号

北広島町妊婦健康診査・出産時交通費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)及び出産に係る交通費の一部を助成することにより、妊婦健診の受診を推進し、母体の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、妊娠期からの切れ目のない支援を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の対象者は、次に該当する者とする。

(1) 北広島町に住民票を有する期間(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第7条及び第8条に規定する住民票に記載された期間をいう。)に、妊娠36週以降の妊婦健診を受けた者及び出産した者とする。

(2) 平成30年9月1日以降に出産した者とする。

(助成の回数)

第3条 助成の回数は、妊娠36週以降の妊婦健診を受診した際に要した交通費は4回まで、出産入院のために要した交通費は1回までとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、1回につき、1,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、出産の日から6カ月以内に、北広島町妊婦健康診査・出産時交通費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、北広島町妊婦健康診査・出産時交通費助成金交付請求書(様式第2号)とともに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

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北広島町妊婦健康診査・出産時交通費助成事業実施要綱

平成30年10月1日 告示第110号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成30年10月1日 告示第110号